農業支援が受けられます 「認定農業者」募集
[2016年7月27日]
ID:1945
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認定農業者とは、市町村が効率的・安定的な農業経営の目標を示した「基本構想」を作成し、その目標を目指して作成した今後5年間の「農業経営改善計画」を、市町村から認定された経営体(個人または法人)です。
町は、提出された農業経営改善計画を基準に照らし合わせて審査します。
<認定基準>
1. 市町村基本構想に適合しているか
2. 農用地の効率的・総合的な利用に配慮しているか
3. 達成できる計画か
認定された計画は、5年間有効です。計画期間終了時に、目標の達成状況を踏まえて新たな目標に向けた計画を作成し、再度認定を受けられます。
認定農業者になると、例えば次のような支援措置が受けられるようになります。
麦、大豆等の畑作物を生産する農業者に対して、恒常的なコスト割れを補てんするための交付金を直接交付します。
また、米、麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょ等を生産する農業者には、
米価等が下落した際に収入を補てんする保険的制度があります。
青色申告を行っている方を対象に、保険料補助の制度があります。
農業機械や農業用施設の導入等を目的として、JA等から長期かつ低利で資金を借り入れることができます。
上記のほかにもご利用できる支援措置があります。
認定の申請は随時受け付けています。「農業経営改善計画認定申請書」に必要事項を記入し、役場地域振興課にご提出ください。
農業経営改善計画認定申請書
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