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土木工事を行うときは

[2021年10月24日]

ID:1064

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埋蔵文化財の取扱いについて

 広陵町内には、土器や石器あるいは住居跡や古墳、寺院跡など、土地に埋もれている埋蔵文化財が数多くあり、文化財保護法の規制の対象になっています。

 町内で家を新築、増改築する時、あるいは店舗の建築や造成工事などの工事を行う場合、周知の埋蔵文化財包蔵地(埋蔵文化財があるとわかっている土地。通称を「周知の遺跡」と言います。)の範囲内であれば、工事に着手する60日前までに、奈良県知事に埋蔵文化財発掘届出書を提出する必要があります(広陵町生涯学習文化財課を経由して奈良県知事に提出します。)。

 この届出に対して奈良県知事(奈良県文化財保存課)から、1.発掘調査、2.工事立会、3.慎重工事のいずれかの指示があります。

 また、周知の遺跡の範囲外にあっても、開発面積が1万平方メートルを超える場合は、遺跡有無確認踏査願いを提出する必要があります。

 それぞれの様式は、生涯学習文化財課(文化財保存センター)に常備しています。

 町内で工事を計画される場合は、必ず生涯学習文化財課(文化財保存センター)で周知の遺跡の範囲内か否かを照会してください。

  • 提出部数:3部
  • 提出場所:生涯学習文化財課(文化財保存センター。直接または郵送でお願いします。 ※Eメールは不可)
  • 提出時間:平日の午前8時30分~午後5時15分

法令根拠等

個人や民間の開発事業の届出=文化財保護法第93条第1項

国や地方公共団体、公社・公団の開発事業の通知=文化財保護法第94条第1項

奈良県教育委員会教育長通知 教文第411号(平成17年3月16日付け)

埋蔵文化財発掘届出書(必要事項を記入し、図面を添付して、工事着工の60日前までに、生涯学習文化財課まで、3部提出してください。)

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遺跡有無確認踏査願い(必要事項を記入し、図面を添付して、速やかに、生涯学習文化財課まで、3部提出してください。

申請者(施主)と土地所有者、占有者が異なる場合は承諾書を添付してください。

埋蔵文化財関係の手続きを設計会社などに委任している場合は委任状を添付してください。

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