広陵町上下水道課 排水設備指定工事店等申請要領
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排水設備指定工事店等申請要領
排水設備指定工事店・責任技術者の新規・更新について郵送受付を可能とします。
郵送受付期間5月1日から5月31日(土日祝除く)5月31日当日消印有効

登録申請要領

受付期間
毎年5月1日から5月31日(土・日・休日を除く)

提出方法
持参または郵送による

提出書類
指定工事店
- 1号様式 排水設備指定工事店(更新)指定申請書
- 2号様式 使用印鑑届
- 3号様式 専属責任技術者及び雇用者名簿
- 4号様式 所有器材調書
- 5号様式 誓約書(指定工事店用)
- 10号様式 排水設備指定工事店申請事項変更届
責任技術者
- 11号様式 誓約書(責任技術者用)
- 12号様式 排水設備工事責任技術者登録(更新)申請書
(補足)各提出書類は下記からダウンロードすることができます。
(補足)事情により期間内に申請できない場合は下記にお問い合わせください。
広陵町役場 都市整備部 上下水道課 Tel:0745-55-2234

排水設備指定工事店指定申請について

排水設備指定工事店の指定基準
- 奈良県内に営業に適する営業所又は、店舗を有している者
- 専属の排水設備等工事責任技術者を有している者
- 工事の施工に必要な設備及び器材を有している者
- 破産者で復権を得ないものでない者
- 法人にあっては、その代表者が前号に掲げる要件を備えていること
- 指定工事店の指定を取消された者にあっては、当該指定工事店の指定を取消された日から起算して2年以上経過していること
- その業務に関して不正又は、不都合な行為をする恐れがない者
- 精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者でない者

提出書類
- 排水設備指定工事店(更新)指定申請書(第1号様式)
- 使用印鑑届(第2号様式)
- 専属責任技術者及び雇用者名簿(第3号様式)
- 所有器材調書(第4号様式)
- 誓約書(第5号様式 )
- 営業所又は店舗の付近見取図、平面図及び写真
- 支店又は出張所の場合は、本店の委任状
- 代表者の住民票抄本(法人は、履歴事項全部証明書及び定款)
- 代表者の印鑑証明書
- 代表者の身分証明書(本籍地にて発行)
- 専属責任技術者の責任技術者証の写し
(責任技術者証の写しがない場合は、第11号様式誓約書及び試験期間の合格証の写し及び修了証の写し)

指定工事店証の交付
指定工事店として登録した者に指定工事店証を交付する。なお、排水設備指定工事店指定手数料及び指定更新手数料は指定工事店証の交付を受ける際に納付しなければならない。
更新5,000円 新規登録20,000円
排水設備指定工事店指定申請書関係

責任技術者の登録について

責任技術者の資格について
次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
- 破産者で復権を得ない者
- 責任技術者として資格を取消された日から2年を経過していない者
- 精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

提出書類
- 排水設備工事責任技術者登録(更新)申請書(第12号様式)
- 指定試験機関の責任技術者証の写し
((補足)上記の写しがない場合は、指定試験機関の合格証の写し及び修了証書の写し) - 住民票抄本 1通
- 身分証明書 1通
- 誓約書(第11号様式) 1通
- 顔写真(上半身、無帽の縦の長さ3.5cm、横の長さ2.5cm)2枚

責任技術者登録証の交付
責任技術者として登録した者に、広陵町排水設備等工事責任技術者登録証を交付する。なお、排水設備工事責任技術者登録手数料及び排水設備責任技術者登録更新手数料は、責任技術者登録証の交付を受ける際に、納付しなければならない。
更新1,000円 新規登録5,000円

責任技術者の禁止規定
- 責任技術者は、2社以上の指定工事店に所属してはならない
- 自己の名義を他に貸与してはならない

登録の取り消し
次に該当するときは、責任技術者の登録を取消し又は資格を一時停止その他の処分をすることができる。
- 条件又は、条例に基づく規則に違反したとき
- 責任技術者として不適切な行為をしたとき

申し込み・問い合わせ先
〒635-8515
奈良県北葛城郡広陵町大字南郷583番地1
広陵町役場 都市整備部 上下水道課 Tel:0745-55-2234
お問い合わせ
広陵町都市整備部都市整備課[庁舎1階]
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