福祉医療費資金貸付制度
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福祉医療費助成制度(子ども医療、ひとり親家庭等医療、心身障がい者医療、重度心身障がい老人等医療)の受給者の方のうち、医療機関等の窓口での一部負担金等の支払いが困難な方に対して、一部負担金等を支払うための資金を貸し付ける制度です。
貸付対象者
福祉医療費助成制度(子ども医療、ひとり親家庭等医療、心身障がい者医療、重度心身障がい老人等医療)の受給者の方のうち、本人、配偶者または扶養義務者の前年の所得金額(1月から7月までの診療については、前々年の所得金額とする)が、以下の表の右欄に定める金額以内の方です。
| 世帯人数 | 金額 |
|---|---|
| 1人 | 2,088,000円 |
| 2人 | 2,808,000円 |
| 3人 | 3,528,000円 |
| 4人 | 4,248,000円 |
| 5人 | 4,896,000円 |
| 6人以上 | 4,896,000円に、5人を超える世帯員1人につき、648,000円を加算した額 |
貸付制度の流れ
資格認定について
1.福祉医療費資金貸付資格認定申請書の提出【受給者→広陵町】
2.福祉医療費資金貸付資格認定証の発行【広陵町→受給者】
医療機関等での窓口での取り扱い
3.月の最初の受診日に福祉医療費資金貸付資格認定証を提示【受給者→医療機関等】
4.医療機関等は医療費の一部負担金等の徴収を猶予【医療機関等→受給者】
5.1ヶ月分の請求書を発行【医療機関等→受給者】
貸し付けについて
6.受診月の翌月7日(休日の場合は翌開庁日)までに、請求書等を添付し、福祉医療費資金貸付申請書を提出【受給者→広陵町】
7.福祉医療費資金貸付決定通知書を発行し、受給者に資金の貸し付け【広陵町→受給者】
医療機関等での支払い・精算について
8.貸付金により、受診月の翌月末までに医療機関等へ、一部負担金等を支払う【受給者→医療機関等】
9.一部負担金の支払いを受けた医療機関等は支払いを受けた月の翌月に集計機関に報告【医療機関等→集計機関】
10.集計機関からのデータにより、広陵町は貸付金と福祉医療費助成金を相殺により精算【集計機関→広陵町】
注意事項
- 貸付制度の利用は同一医療機関、同一月内の受診全てが対象となるため、月途中での開始や中断はできません
- 貸付制度が利用できるのは、月の自己負担額の合計が1万円以上30万円以下の場合です
- 貸付制度が利用できるのは、奈良県内の医療機関に限ります
- 貸付利率は無利子、無利息です
お問い合わせ
広陵町住民環境部保険年金課[本庁1階]
電話: 0745-55-1001
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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