熱中症予防のためスポーツ施設の使用を取りやめた場合の使用料還付について
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- ID:7435
近年の気候変動の影響により、熱中症による救急搬送者数は増加傾向にあり、国などの指針では暑さ指数(WBGT)が31以上となる場合は「運動は原則中止」とされています。
ついては、施設使用者の熱中症への安全対策を図ることを目的に、熱中症予防を理由に町内スポーツ施設の使用を取りやめる場合、使用料を還付いたします。

還付対象となる条件
以下の条件をすべて満たした場合、使用料の還付対象となります。
【条件1】
使用予定日に熱中症警戒アラートまたは熱中症特別警戒アラートが奈良県内で発令されている
【条件2】
利用開始時間までにスポーツ振興課に熱中症予防を理由としたキャンセルを電話またはメールで申し出ること
(tell:0745-55-4414)
(E-mail:shospoka@town.nara-koryo.lg.jp)

還付期間
令和7年7月24日(木)から熱中警戒アラート情報提供期間終了まで

還付方法
雨天時等と同じ方法で使用予定日から1か月以内に還付申請手続きをおこなってください。
還付には印鑑・予約時のレシート・使用許可書が必要です。

町内スポーツ施設における熱中症予防対策について
町内スポーツ施設では黒球式熱中症指数計と暑さ指数早見表を設置しております。数値を確認しながら、十分に水分を補給し、無理のないように運動してください。
お問い合わせ
広陵町教育委員会事務局・教育振興部スポーツ振興課
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