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    【令和7年6月15日執行予定】広陵町長選挙及び広陵町議会議員補欠選挙における指定施設での不在者投票について

    • 更新日:
    • ID:7255

    広陵町長選挙及び広陵町議会議員補欠選挙                           令和7年6月10日(火)告示、令和7年6月15日(日)投票日

    不在者投票指定施設(病院や老人ホーム等)での不在者投票

     不在者投票指定施設として指定された病院や老人ホーム等に入院・入所中の方が、投票日当日に投票に行くことができない場合には、その施設で不在者投票を行うことができます。
     不在者投票ができる施設に指定されているかどうかは、各施設にお問い合わせください。

    投票できる期間

    令和7年6月11日(水)から令和7年6月14日(土)まで

    手順

    1.選挙人本人が施設長に投票したい旨を申し出てください。


    2.施設長が投票用紙等を広陵町選挙管理委員会へ請求します。


    3.広陵町選挙管理委員会から施設長に投票用紙等を交付します。


    4.選挙人は施設内の指定された場所で投票します。


    5.施設長が広陵町選挙管理委員会に投票済投票用紙等を送致します。

    注意していただきたいこと

    ◎投票用紙等の請求は選挙の告示日より前でも行えますが、投票が行えるのは選挙の告示日の翌日以降です。

    ◎投票用紙等の請求や投票は投票日の前日まで行えますが、実際に投票が受理されるには、投票日までに広陵町選挙管理委員会に投票済投票用紙等が到着している必要がありますので、手続は早めに取るようにしてください。


    指定施設の方へ

    1.郵送で投票用紙等を請求される場合

     以下の請求書を広陵町選挙管理委員会まで送付してください。

     〇郵送先

     〒635-8515 奈良県北葛城郡広陵町大字南郷583番地1

         広陵町選挙管理委員会事務局

    請求書                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

    2.施設の職員の方が投票用紙の請求書を広陵町選挙管理委員会事務局に持参される場合

     来庁時に以下の書類が必要となります。

        ・請求書
        ・来庁された方の免許証などの本人確認書類(コピーをとらせていただきます。)
        ・委任状
        ・受領書

    請求書・委任状・受領書                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

    3.施設の職員の方が投票済投票用紙を広陵町選挙管理委員会事務局に持参される場合

     来庁時に以下の書類が必要となります。

       ・投票済投票用紙
       ・来庁された方の免許証などの本人確認書類(コピーをとらせていただきます。)
       ・委任状

    委任状                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

    4.不在者投票手数料を請求される場合

    施設での投票者数確定後(6月15日以後)に、以下の不在者投票手数料請求書を広陵町選挙管理委員会まで送付してください。

    〇郵送先

     〒635-8515 奈良県北葛城郡広陵町大字南郷583番地1

         広陵町選挙管理委員会事務局

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