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あしあと

    選挙人名簿抄本閲覧状況の公表について

    • 更新日:
    • ID:7157

    選挙人名簿抄本閲覧状況

    令和5年度選挙人名簿抄本閲覧状況

    公職選挙法第28条の4第7項の規定により、選挙人名簿抄本の閲覧状況を公表します。

    ※閲覧の申出者の氏名等欄は、国等の機関の場合には名称、法人の場合には名称及び代表者(管理者)の氏名を公表します。
    ※申出者が法人である場合には、主たる事務所の所在地を公表します。

    令和5年度選挙人名簿抄本閲覧状況

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