障害者控除・おむつ代に係る費用の医療費控除について
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障害者控除対象者認定書の交付
障害者手帳の交付を受けていない方であっても、控除を受けようとする年の12月31日時点において、介護保険制度の要介護・要支援認定を受けた65歳以上の方のうち、寝たきりや認知症の状態が一定の基準に該当し、障がいの程度が「身体障がい者又は知的障がい者に準ずる」と認められる方に、「障害者控除対象者認定書」を交付いたします。

申請に必要な書類
- 障害者控除対象者認定申請書
- 医師による「障害者控除対象者認定用意見書」(医療機関規定の文書作成料が必要)
(補足)ただし、町が保有する介護保険要介護(要支援)認定に用いられた意見書で、基準の該当の有無を確認できる場合は、2を省略できる場合があります。

おむつ代に係る費用の医療費控除のための主治医意見書記載内容確認書の交付
傷病によりおおむね6ケ月以上寝たきり状態で医師の治療を受けており、おむつを使う必要があると認められる場合、おむつ代が医療費控除の対象になります。
おむつ代を医療費控除として申告する場合、医療費控除の明細書のほかに、医師が発行する「おむつ使用証明書」または「おむつ代医療費控除に係る主治医意見書記載内容確認書」を確定申告時等に提出する必要があります。
対象となる方に、「おむつ代医療費控除に係る主治医意見書記載内容確認書」を交付いたします。

令和5年以前に使用したおむつ代を申告する方
おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の方で、対象者に該当される方については、広陵町が発行する「おむつ代医療費控除に係る主治医意見書記載内容確認書」により医療費控除が受けられます。
おむつ代の医療費控除を受けるのが1年目の方は、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。

令和6年以降に使用したおむつ代を申告する方
令和7年の申告から、おむつ代の医療費控除を受けるのが1年目の方も、対象者に該当される方については、広陵町が発行する「おむつ代医療費控除に係る主治医意見書記載内容確認書」により医療費控除が受けられるようになりました。

対象者
- 介護保険主治医意見書において、6ケ月以上寝たきり状態であることが確認できること
- 介護保険主治医意見書の「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」の項目がB1からC2であること
- 介護保険主治医意見書において「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること、または尿失禁の項目が「現在あるかまたは今後発生する可能性が高い状態」となっていること
(注意)前述にある主治医意見書の対象者の要件に該当されない方は、医療機関が発行する「おむつ使用証明書」について、主治医にご相談ください。証明書の記載に伴い、文書料が発生した場合はご自身でご負担願います。

おむつを使用した年の途中でおむつ使用者が亡くなられた場合
おむつを使用した年の途中でおむつ使用者が亡くなられた場合でも、対象者の要件を満たす場合は、死亡日までに使用したおむつ代は医療費控除の対象となります。

申請受付
けんこう福祉部 介護福祉課(さわやかホール内)
- 申請受付から認定書及び確認書発行までは、おおむね2週間の期間を要します。
- 郵送による申請も可能です。
障害者控除対象者認定申請書
おむつ代医療費控除に係る主治医意見書記載内容確認申出書
お問い合わせ
広陵町けんこう福祉部介護福祉課
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