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あしあと

    vol.26「町長への手紙」への回答(小学校の就学校変更の要件について)

    • 更新日:
    • ID:5726

    個人情報、文言等に配慮し、実際に頂いた質問内容の表現を変えるなどして、なるべく簡潔にまとめています。

    9.19質問

    現在、保育園児が1名おります。今後、小学校就学にあたり、共働きのため住居地の学区に通い学童利用も検討しましたが、放課後は広陵町内(近隣学区)での祖父母宅での預かりを第一に希望しています。
    先日、教育担当課で相談した際、「広陵町校区外就学取扱要綱」の要件にはこの場合は該当せず(教育上の配慮にも)、就学校変更はできないとの回答でした。
    その際、近隣自治体ではどうですか。と職員の方に聞かれたので、調べてみました。
    県内39市町村のうち、2校以上小学校がある市町村は22です。うち6市町村ではHP上での指定校変更自体の記載はありませんでしたが、残り16市町のうち11市町でHPや要綱等で「保護者全員の就労等で放課後自宅に監護者がいない場合」など要件の記載がありました。近隣では、香芝市、大和高田市、河合町で明記されています。その他、2市町で明確に記載がなくても、「保護者の就労のために教育的配慮が必要な場合」とありました。HP上で要綱等の記載はあるが、保護者の就労のための就学校変更の明記がない3町に広陵町は該当し、祖父母の預かりを認めない広陵町はこの件については少数派だと思います。
    町では、H27(?)からR1年度(?)に子育て世代の移住・定住を目的とした事業を立てており、特に3世代ファミリー定住支援事業に関しては、町内居住の親世代のところへ子育て世代を移住させて同居・近居を促すというものだったと思います。町としても3世代で協力して生活していくことを、目的にされていたのではないでしょうか。子育て世代も共働きが増え、近居=子育てを協力して行うことを多少なりとも考えている家庭はあると思います。今回、私たちの考えもその一つで、学童より祖父母の預かりの方が安心だと考える親は普通のことだと思いますし、町の定住事業と就学校変更の不承認はチグハグな感覚がしています。また、「広陵町校区外就学取扱要綱」はH19に策定され、その後15年間見直しされておらず、現在の町民の実態には相違を感じています。町民の選択肢を狭めるのではなく、町民の意見を取り入れたと要件に見直してほしいと思っています。
    このように町の事業との調整は教育担当課では難しいと考え、今回町長に手紙させていただきました。それでも、指定校変更の要件が見直せないとのことなら、他の市町村では出来るのに対し、広陵町では要件にできない納得できる説明をいただきたいと思います。

    9.22回答

    広陵町では「広陵町立学校の通学区域に関する規則」で指定された学校に就学することとなっております。この通学区域は、道路や河川等の地理的状況や、地域社会がつくられてきた経緯やコミュニティ等それぞれの地域の実態を踏まえ決定しているものです。

    お調べいただいたとおり、通学区域の指定校を変更するためには、「広陵町校区外就学取扱要綱」の校区外就学の許可基準に該当することが必要となります。

    今回お問い合わせいただいた、許可基準にある「教育上の配慮」とは、いじめやDV等の事案に対する配慮を想定しているものであり、現状では保護者の就労の要件は基準に該当しないことと判断いたしました。

    本町といたしましても、通学区域の変更及び選択制の導入について、今後の人口増減の予測や関係機関と協議を行いながら柔軟かつ慎重に検討する必要があるものとして考えているところであり、校区外就学の許可基準についても近隣市町村の動向を加味しながら検討していく必要があるものと認識しております。

    現時点では、改正の具体的な時期は申し上げられませんが、よろしければ、町内のご祖父母さま宅での預かりを考える場合、どのような形が可能であるのか再度教育委員会にご相談いただければと思います。

    また、学童保育についても検討いただいた上で、ご祖父母さまへの預かりを考えておられるということですが、よろしければ、今年度の学童保育室の1年生の入室状況や学童保育室の見学の可否等、こちらも再度担当課にお問い合わせいただければより詳しいことをご説明できると存じますのでご検討いただければ幸いです。

    今後も子ども達の教育の充実と発展につなげていくため、地域住民の方や保護者の皆様の様々なご意見を聞かせていただきながら取り組んでいく所存ですので、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

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