【令和7年6月15日執行予定】広陵町長選挙及び広陵町議会議員補欠選挙について
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この選挙は、今後の町政をすすめる大切な選挙です。みんなそろって投票しましょう。
- 投票日:6月15日(日)午前7時~午後8時
- 告示日:6月10日(火)
- 期日前投票・不在者投票:6月11日(水)~14日(土)午前8時30分~午後8時

投票できる人
18歳以上の日本国民で広陵町の選挙人名簿に登録されている方。
- 平成19年6月16日以前に生まれた方
- 令和7年3月9日以前に広陵町の住民票が作成され、引き続き3ヶ月以上住民基本台帳に登録されている方
※ただし、公職選挙法の規定により選挙権のない人は、投票できません。また、投票日までに、町外へ転出した人は、選挙権がなくなります。

期日前投票は6月14日まで
投票日の当日(6月15日)に、仕事や旅行などで投票所で投票できない方は「期日前投票」をご利用ください。
投票所入場券の裏に、期日前投票宣誓書を印刷していますので、必要事項を記入し、期日前投票所にお越しください。
- 期間:6月11日(水)~6月14日(土)
- 時間 :午前8時30分~午後8時
- 場所:役場2階 期日前投票所(第四会議室)
- 持参物:入場券(届いている場合) なお、印鑑は不要です。
※平成19年6月13日~6月16日生まれの方は、期日前投票ができない場合がありますので、詳しくは選挙管理委員会までお問い合わせください。

病院・施設での投票
指定病院など(病院、保健施設、老人ホーム、保護施設など)に入院、入所中の方は、それぞれの施設で不在者投票ができますので、なるべく早く施設の長に申し出てください。

郵便などによる不在者投票
次の方は郵便などにより不在者投票をすることができます。
- 介護保険の被保険者証をお持ちの方で、要介護5の記載がある方
- 身体障害者手帳または戦傷病者手帳を持ち、一定の要件に該当する方
なお、投票に先立って、「郵便等投票証明書」の交付が必要ですので、詳しくは選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。

投票所入場券
投票所入場券は、一斉に葉書で発送します。(※投票が行われなくなった場合は、発送しません。)同一世帯の方でも到着に差がでる場合がありますが、ご了承ください。投票日には入場券で自分の投票所を確認した上、各自の入場券を持参してください。なお、入場券は、投票所での受付などの手続きを早く済ませるための整理券の役目や、お知らせを兼ねているものです。入場券が届かなかった人でも、選挙人名簿に登録されていれば投票できますので、その旨をお伝えください。
投票区名 | 地域 | 投票所 |
---|---|---|
第1投票所 | 大塚・安部 | 安部公民館 |
第2投票所 | 平尾・疋相 | 平尾公民館 |
第3投票所 | 三吉(大垣内・赤部) | 赤部公民館 |
第4投票所 | 三吉(斉音寺)・笠・古寺 | 広陵中央公民館 |
第5投票所 | 南郷 | 広陵南保育園 |
第6投票所 | 百済 | 広陵東小学校附属幼稚園 |
第7投票所 | 広瀬 | 東部地区農業研修センター |
第8投票所 | 南・弁財天・中・萱野・的場・大場 | はしお元気村 |
第9投票所 | 沢・大野・寺戸 | 広陵北体育館 |
第10投票所 | 大塚(六道山) | 六道山公民館 |
第11投票所 | 馬見南1・2・4・5・6丁目 | 真美ケ丘第一小学校 |
第12投票所 | 馬見中 | 真美ケ丘中学校 |
第13投票所 | 馬見南3丁目・みささぎ台 | 広陵西体育館 |
第14投票所 | 馬見北1~6丁目 | 真美ヶ丘体育館 |
第15投票所 | 馬見北7~9丁目 | 真美ケ丘第二小学校附属幼稚園 |

立候補届出について
次のとおり、立候補届出の受付を行います。
- 日時:令和7年6月10日(告示日) 午前8時30分から午後5時まで
- 場所:役場3階 大会議室
- 持参物:届出書類(事前審査済のもの)、印鑑(届出書類に押印したものと同一のもの)
※届出書類については、立候補予定者説明会へ出席された方にはお渡ししていますが、必要な方は事前に選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。

選挙に伴う休館のお知らせ
選挙に伴い、次の施設が臨時休館になります。
- 中央公民館 6月14日(土)午後5時30分~15日(日)
- 中央体育館 6月13日(金)~16日(月)
- 西体育館・北体育館・真美ヶ丘体育館 6月13日(金)午後~15日(日)

選挙の開票について
開票は、6月15日(日)午後9時から中央体育館で行います。
参観人が多数となった場合は、危険防止のため入場制限を行う場合がありますので、あらかじめご了承ください。
政治家(候補者、候補者となろうとする人および現に公職にある人)が選挙区内の人に対して寄付(政党や親族に対するものおよび政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償を除く。)をすることは、いかなる名義であっても禁止されています。
また、政治家に対し、寄付を出すよう勧誘や請求することも禁止されています。
寄付禁止のルールを守って、明るい町長選挙を実現しましょう。
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広陵町選挙管理委員会 (総務課内)[庁舎2階] 内線1220・1262・1264・1282ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます