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あしあと

    郵便等による不在者投票

    • 更新日:
    • ID:430

    身体に重い障がいがあるため、投票所に行くことが困難な場合に、郵便等(信書便を含む。)を利用して投票できる制度です。

    制度を利用できる方

    • 「身体障害者手帳」または「戦傷病者手帳」をお持ちで、次に該当する障がいの部位、等級が手帳に明記されている方
    手帳の表示

    該当する障がいの部位

    障がいの等級

    両下肢・体幹・移動機能

    1・2級
    (特別項症から第2項症)

    心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸

    1・3級
    (特別項症から第3項症)

    免疫機能・肝臓(平成22年4月から)

    1から3級
    (特別項症から第3項症)

    • 介護保険法上の要介護者で介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」である方

    郵便等投票証明書

    「郵便による不在者投票」制度を利用される場合は、選挙管理委員会が発行する「郵便等投票証明書」が必要となります。この証明書は発行の日から7年間有効(要介護者は披保険者証の有効期限まで)です。

    郵便等投票証明書の交付申請

    投票に先立って、選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けてください。申請には次のものが必要です。

    • 申請書(ご本人の署名必要)
    • 身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証

    (補足)「郵便等投票証明書」は、郵便によりお送りします。

    代理記載制度

    郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、自ら投票の記載をすることができない者として定められた次の「1」又は「2」に該当する方は、あらかじめ市町村の選挙管理委員会の委員長に届け出た者(選挙権を有する者に限る。)に投票に関する記載をさせることができます。

    1. 身体障害者福祉法上の身体障がい者で、身体障害者手帳に上肢又は視覚の障がいの程度が1級である者として記載されている者
    2. 戦傷病者特別援護法上の戦傷病者で、戦傷病者手帳に上肢又は視覚の障がいの程度が特別項症から第2項症までである者として記載されている者

    代理記載の方法による投票を行うためには、郵便等投票証明書の交付申請に加えて、あらかじめ別の手続きが必要ですので、選挙管理委員会にお問い合わせください。

    お問い合わせ

    広陵町選挙管理委員会選挙管理委員会事務局[庁舎2階 総務課内]

    電話: 0745-55-1001

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

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