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あしあと

    個人情報保護制度

    • 更新日:
    • ID:194

    個人情報保護制度とは

    制度の目的

    個人情報保護制度は、個人情報の適正な取扱いを確保し、個人の権利利益を保護することを目的としています。

    個人情報の定義

    個人の住所、氏名、年齢、学歴など、生存する個人に関する全ての情報で、特定の個人が識別できるものをいいます。
    また、それだけでは誰のものか分からない情報でも、他の情報と組み合わせることで特定の個人が分かるものも含まれます。

    個人情報保護法改正による制度変更

    これまで地方公共団体が取り扱う個人情報については、それぞれの地方公共団体が定める個人情報保護条例が適用されてきました。本町においても、広陵町個人情報保護条例を制定し、個人の権利利益の保護に向けて、町が取り扱う個人情報の保護に努めてまいりました。

    一方で、社会全体のデジタル化に対応した、「個人情報保護」と「データ流通」の両立が求められるようになり、地方公共団体ごとに個人情報保護条例の規定・運用が異なっていることがデータ流通の支障になり得ることから、個人情報の利活用を円滑化するためのルールや運用の統一が求められるようになりました。

    これを受けて、個人情報の保護に関する法律別ウィンドウで開く(いわゆる、個人情報保護法)が改正され、令和5年4月1日から、本町を含めた地方公共団体にも、全国共通の制度が適用されることとなりました。

    条例・規則一覧

    制度を実施する町の機関(実施機関)

    個人情報保護制度の対象となる町の機関は、町長(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会です。なお、議会の個人情報保護制度は「広陵町議会の個人情報の保護に関する条例」に基づき運用しています。

    個人情報ファイル簿の作成及び閲覧

    個人情報保護制度においては、公開の原則が重要になります。これは、町が個人のどのような情報を何の目的で集めているのかをオープンにしなければならないというルールです。そのために、町が保有する個人情報ファイルについては、ファイルの名称、利用目的や記録項目などを記載した個人情報ファイル簿を作成し、閲覧の対象としています。

    詳しくは個人情報ファイル簿のページをご覧ください。

    個人情報の開示請求について

    どなたでも、本町が保有する自分自身の情報の開示請求をすることができます。未成年者の場合は、法定代理人が本人に代わって請求することもできます。

    開示請求があった場合は、原則として開示請求のあった日から15日以内に開示するかどうかの決定をし、請求者に通知します。

    請求方法

    総合公開窓口(役場2階 総務課)で請求書に必要な事項を記入し、提出してください(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等、本人であることを確認できるものが必要です。)。郵送による請求も可能です。

    費用等

    開示手数料

    • 本町に住民登録がある方 無料
    • それ以外の方 1件につき200円

    写しの作成費用

    開示する文書の写しの交付を希望された場合に要する費用です。

    • 白黒印刷 10円/1枚(片面B5判からA3判)
    • カラー印刷 70円/1枚(片面B5判からA3判)
    • A3判より大きな用紙への印刷 実際に要した費用

    写しの送付費用

    開示する文書の写しの交付を郵送で希望された場合に要する費用です。

    • 実際に要した切手代等

    開示請求書の様式

    ダウンロードファイル

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