郵便等による不在者投票
[2016年6月14日]
ID:430
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身体に重い障がいがあるため、投票所に行くことが困難な場合に、郵便等(信書便を含む)を利用して投票できる制度です。
該当する障がいの部位 | 障がいの等級 |
---|---|
両下肢・体幹・移動機能 | 1・2級 |
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸 | 1・3級 |
免疫機能・肝臓(平成22年4月から) | 1から3級 |
投票に先立って、選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けてください。申請には次のものが必要です。
※「郵便等投票証明書」は、郵便によりお送りします。
郵便等投票証明書交付申請書
【代理記載制度】
郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、自ら投票の記載をすることができない者として定められた次の「1」又は「2」に該当する方は、あらかじめ市町村の選挙管理委員会の委員長に届け出た者(選挙権を有する者に限る。)に投票に関する記載をさせることができます。
代理記載の方法による投票を行うためには、郵便等投票証明書の交付申請に加えて、あらかじめ別の手続きが必要ですので、選挙管理委員会にお問い合わせください。
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