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選挙権について

[2017年7月11日]

ID:428

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選挙権について

選挙権とは

 選挙権は、私たちが国や地方公共団体の代表者を投票で選ぶことができる権利のことです。その権利を持つには次のような要件が必要です。

  • 衆議院議員・参議院議員の選挙 … 満18歳以上の日本国民
  • 知事・都道府県議会議員の選挙 … 満18歳以上で、引き続き3カ月以上その都道府県内の同一の市町村に住所のある日本国民
  • 市町村長・市町村議会議員の選挙 … 満18歳以上で、引き続き3カ月以上その市町村に住所のある日本国民

被選挙権とは

 被選挙権は、選挙により国会議員や地方公共団体の議員および長に就くことのできる資格のことです。その資格を持つには、次の要件が必要です。

○日本国民であること

○一定の年齢以上であること

  • 衆議院議員:満25歳以上
  • 参議院議員:満30歳以上
  • 都道府県知事:満30歳以上
  • 都道府県議会議員:満25歳以上
  • 市町村長:満25歳以上
  • 市町村議会議員:満25歳以上

○地方公共団体の議会の議員の選挙については、その選挙権を有すること

選挙人名簿の登録

 選挙人名簿とは、選挙権のある者をあらかじめ登録しておいて、投票の際これと照合することによって選挙の公正を図るためにつくられる名簿のことです。いくら選挙権があっても選挙人名簿に名前が載っていなければ投票することはできません。なお、公職選挙法等の規定により選挙権のない方は投票できません。

 この選挙人名簿の登録は、年4回3月、6月、9月、12月の1日に行われ、引き続3カ月以上その市町村の住民基本台帳に記録されている方が登録されます。また、選挙の際には公示日(告示日)の前日に同様に登録されます。
 この選挙人名簿は全ての選挙に共通して用いられます。

お問い合わせ

広陵町選挙管理委員会選挙管理委員会事務局[庁舎2階 総務課内]

電話: 0745-55-1001

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