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心身障害者医療

[2024年1月4日]

ID:6344

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対象者

 広陵町に住所を有し、満1歳以上の健康保険加入者(後期高齢者医療保険を除く)で、身体障害者手帳の1級・2級又は療育手帳A1・A2保持者

 

受給資格証の申請に必要なもの

  • 対象者の健康保険証
  • 対象者または主たる扶養義務者の振込先口座のわかるもの(通帳・キャッシュカード等)
  • 申請者の身分証明書
  • 対象者及び対象者と生計を同一にしている扶養義務者の個人番号がわかるもの
  • 対象者及び対象者と生計を同一にしている扶養義務者の課税証明書(1月1日現在広陵町に住所がなく、マイナンバーによる所得照会に同意をいただけない場合) ※1月から7月が資格認定日の場合は前々年中の証明書、8月から12月が資格認定日の場合は前年中の証明書

 

助成内容

 1ヶ月単位で医療機関等に支払った保険適用の医療費自己負担額から一部負担金(加入の保険者から支給される場合の高額療養費及び付加給付金)を差し引いた額を給付します。

 〈一部負担金〉

  通院・・・1医療機関(レセプト)ごとに500円

  入院・・・1医療機関(レセプト)ごとに1,000円(14日未満の場合は500円)

 ※総合病院の場合は、医科・歯科ごとに一部負担金が発生します。

 ※調剤薬局に一部負担金はありません。

 

助成方法

県内の医療機関等を受診される場合

未就学児の場合

 医療機関等の窓口で「健康保険証」と「受給資格証」を提示することで、一部負担金のみの支払で医療をうけることができます。

 

未就学児以外の場合

(1)医療機関等の窓口で「健康保険証」と「受給資格証」を提示し、保険診療分の費用をお支払いください。

(2)約2か月後の月末に、保険診療自己負担額から一部負担金を差し引いた金額が指定された口座へ自動的に振り込まれます。

 

県外の医療機関等や県内のあんま・鍼灸マッサージ等施術を受診される場合

(1)医療機関等の窓口で「健康保険証」を提示し、保険診療分の費用をお支払いください。

(2)医療機関等で発行される領収書を持参し、役場保険年金課まで申請にお越しください。

 ※手続きに必要なもの

  ●対象者の健康保険証 ●受給資格証 ●領収書 

  ●振込先口座のわかるもの(指定の口座以外を希望される場合)

  ●保険者発行の支給決定通知書(10割負担した場合や高額療養費・付加給付金等の支給があった場合)

(3)受給資格を審査し、指定の口座に助成金を支給します。

 

保険適用となる治療用装具を作製した場合

 保険適用となる治療用装具(コルセットや小児弱視等の治療用眼鏡等)を医師の指示により作製した場合は、福祉医療費助成の対象になります。一度全額(10割)を支払い、下記の要領で手続きしてください。

 

★広陵町の国民健康保険以外の保険に加入している方

(1)まずは加入している保険者へ療養費の申請をしてください。

  ※申請前に医師の指示書と領収書のコピーをとっておいてください。

(2)療養費が支給されたあと、保険年金課で手続きをしてください。

  ※手続きに必要なもの

  ●対象者の健康保険証 ●受給資格証 

  ●振込先口座のわかるもの(指定の口座以外を希望される場合)

  ●医師の指示書(コピー可) ●領収書(コピー可) ●保険者発行の支給決定通知書

(3)受給資格を審査し、指定の口座に助成金を支給します。

 

★広陵町の国民健康保険に加入している方

(1)上記「手続きに必要なもの(医師の指示書と領収書は原本)」を持参し、保険年金課へお越しください。

(2)受給資格を審査し、指定の口座に助成金を支給します。

 

学校(幼稚園・保育所含む)管理下でケガなどをしたとき(受給資格証は使わないでください)

 学校等の管理下で発生したケガ等は、初診から治癒までにかかった医療費の自己負担金の合計が1,500円以上(未就学児は1,000円以上)になると、学校等を通じて申請することにより、独立行政法人スポーツ振興センターから災害共済給付金が支給されます。

 その場合は、心身障害者医療費助成制度の対象にはなりませんので、医療機関等の窓口では受給資格証は提示しないでください。

※災害共済給付金と重複したときは、医療費助成金を返還していただく場合がございます。

※災害共済給付金に認定されなかった場合や、自己負担金額が満たなかったことにより給付対象とならなかった場合は、保険年金課窓口で手続きしてください。

お問い合わせ

広陵町住民環境部保険年金課[庁舎1階]

お問い合わせフォーム

組織内ジャンル

住民環境部保険年金課[庁舎1階]


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