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地域生活支援事業について

[2019年9月20日]

ID:3465

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地域生活支援事業について

移動支援事業

 障がい害者に対して、外出のための支援を行います。

 ※広陵町と契約している事業者を利用していただきます。

〇対象者

 (1)次に掲げる項目のいずれかに該当する者(「区分2」の該当者)

   ア 重度の両上下肢機能障がい者

   イ 重度の両下肢機能障がい、重度の体幹機能障がい又は重度の脳原性運動機能障がいを有す

     る障がい者であって、歩行が困難である者

  ウ 重度の視覚障がい者

  エ 障がい程度がAの療育手帳の交付を受けている知的障がい者(児)

  オ 等級が1級の精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている精神障がい者(児)

  (2)療育手帳の交付を受けている知的障がい者(児)又は精神障がい者保健福祉手帳の交付を

     受けている精神障がい者(児)であって、前号に該当しない者(「区分1」該当者)

  (3)前2号と同等の障がいを有すると町長が認めた者

  (4)恒常的に通院を必要とする障がい者(身体障害者手帳(以下「手帳」という。)の交付を受けて

       いる者であって、手帳の交付を受けている障がいに関する症状を原因として、医療機関に通院

       する者のうち、医師の診断により週3回以上の通院が必要である者。以下「恒常的通院障がい

       者」という。)で、次に掲げる項目のいずれにも該当する者(「区分3」該当者)

   ア 町民税世帯非課税者であって、前年中の公的年金等の収入金額及び前年の合計所得金額の

     合計額が80万円以下である者

  イ 通院する医療機関が送迎サービスを実施していないとき、又は相当の理由により送迎サ

     ービスを利用できないと町長が認めた者


〇利用時間 

  利用できる上限時間は、一月につき25時間まで

  (恒常的通院障がい者の利用できる上限時間は、一月につき6時間まで)


〇利用負担額

  経費の1割(生活保護世帯は無料)


〇申請方法

  広陵町移動支援事業利用申請書および障がい者手帳を社会福祉課に提出してください。


日中一時支援事業

 障がい者等の日中における活動の場を確保し、障がい者等の家族の就労支援及び日常介護し

ている家族の一時的な負担軽減を図ります。

 ※広陵町と契約している事業者を利用していただきます。

〇対象者

(1) 身体障がい者手帳の等級が5級若しくは6級又は精神障がい者保健福祉手帳の等級が3級の障が

  い児(「区分1」該当者)

(2) 身体障がい者手帳の等級が3級若しくは4級若しくは精神障がい者保健福祉手帳の等級が2級の

  障がい児又は療育手帳の障がいの程度がBの障がい者(児)(「区分2」該当者)

(3) 身体障がい者手帳の等級が1級若しくは2級若しくは精神障がい者保健福祉手帳の等級が1級の

  障がい児又は療育手帳の障がいの程度がAの障がい者(児)(「区分3」該当者)

(4) 前号に該当する者であって、常時医療行為が必要とされると町長が認めた者(「区分4」該

  当者)

(5) 前4号と同等の障がいを有すると町長が認めた者


〇利用時間 

  利用できる上限時間は、一月につき60時間まで


〇利用負担額

  経費の1割(生活保護世帯は無料)


〇申請方法

  広陵町日中一時支援事業利用申請書と障がい者手帳を社会福祉課に提出してください。


コミュニケーション支援事業

 意思疎通を図ることに支障がある聴覚障がい者等に対し、手話通訳者等の派遣を行います。

 ※原則、派遣の地域は奈良県内とします。

〇対象者

 聴覚又は音声機能若しくは言語機能の障がいを有する者であって、手話通訳者等がいなければ、円滑

 な意思の疎通を図ることが困難な者と町長が認めた者


〇 派遣の事由

 次に掲げる場合において派遣します。

 (1) 生命及び健康の維持増進に関する場合

 (2) 官公庁等の公的機関又は医療機関と連絡調整を図る場合

 (3) 財産・労働等権利義務に関する場合

 (4) 冠婚葬祭等地域生活及び家庭生活に関する場合

 (5) 前各号に認めるもののほか、町長が社会通念上特に必要と認めた場合

 ただし、次の各号に該当する場合は、派遣の対象となりません。

 (1) 営利を目的としている場合

 (2) 政治団体や宗教団体の行う活動の場合

 (3) 通勤、通学等の継続的な場合


〇利用料  : 無料


〇申請方法

  広陵町コミュニケーション支援事業利用申請書と身体障がい者手帳を社会福祉課に提出してくだ

 さい。


地域活動支援センター

 創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等のために設置された、地域活動支援センターを利用できます。

〇対象者

 町内に居住地を有する障がい者


〇利用料:無料


〇申請方法

  広陵町地域活動支援センター事業利用申請書を社会福祉課に提出してください。


広陵町地域活動支援センター事業利用申請書

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訪問入浴事業

 ねたきり身体障がい者及び心身障がい児等に対し、訪問入浴サービスを実施します。(原則週2回まで)

〇対象者

 等級が1級または2級の身体障がい者手帳の交付を受けている障がい者(児)

 ただし、介護保険の訪問入浴介護(介護予防訪問入浴介護)の利用対象者は除く。


〇利用負担額

  1回 1,000円(生活保護世帯は無料)


〇申請方法

 訪問入浴サービス利用申請書および診断書を社会福祉課に提出してください。


お問い合わせ

広陵町けんこう福祉部社会福祉課

お問い合わせフォーム


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