町税・納税 延滞 督促手数料 延滞金
[2016年5月20日]
ID:209
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町税は、定められた納期限までに、納税者の皆様が自主的に納めていただくものです。広陵町では、この納税本来の姿である自主納税を推進しています。
町税を滞納されることで、督促状・催告書を作成して郵送し、調査等の滞納処分に多大な費用を要します。これは広陵町にとって大きな損失です。納期内に自主納税していただくことで、これらの費用を削減でき、貴重な税金を有効に活用することができます。
皆様のご協力をお願いします。
納期限を過ぎて納めることで、本税とは別に延滞金を納めていただくことになります。
納期限を過ぎて納付すると、その遅延した税額及び納期限に応じて延滞金が加算されます。延滞金は、本税を収納するときに計算して、一緒に納めていただくのが原則ですので、早い時期に役場税務課収納係まで納税相談にお越し下さい。
延滞金は、税目別に期別ごとに次の式で計算します。
延滞金額=税額×延滞日数×延滞金の割合(年利)÷365
(うるう年でも365日で計算します。)
◇税額が2,000円未満の場合は、延滞金はかかりません。
◇税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて計算します。
◇算出された延滞金に100円未満の端数がある場合は、その端数金額は切り捨てます。
◇算出した延滞金が1,000円未満である場合は、その全額を切り捨て延滞金はかかりません。
本則の割合 | 特例の割合 | 令和2年中の割合 特例基準割合 1.6% | 令和元年(平成31年) 中の割合 特例基準割合 1.6% | |
納期限の翌日から1ヶ月を経過する日まで | 年7.3% | 特例基準割合(注) + 1% | 2.6% | 2.6% |
納期限の翌日から1ヶ月を経過した日以降 | 年14.6% | 特例基準割合(注) + 7.3% | 8.9% | 8.9% |
財務大臣が告示する割合(各年の前々年10月から前年9月までにおける国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の年平均の割合)に、1%の割合を加えたものをいいます。平成26年1月1日以後の期間における延滞金の額の算出に用います。
・延滞金の割合(年利)は、当分の間、特例の割合を適用することとされています。
・特例の割合が本則の割合を超える場合は、本則の割合を適用します。
・令和2年中の特例基準割合は1.6%です。
・延滞金の割合は、令和3年1月1日以降変更になる可能性があります。
・延滞金の割合について、詳しくは下記の延滞金割合の推移表をご覧ください。
延滞金を算出する期間 | 納期限の翌日から1ヶ月を 経過する日までの 延滞金の割合(年利) | 納期限の翌日から1ヶ月を 経過した日以降の 延滞金の割合(年利) |
平成11年12月31日まで | 7.3% | 14.6% |
平成12年 1月 1日から 平成13年12月31日まで | 4.5% | 14.6% |
平成14年 1月 1日から 平成18年12月31日まで | 4.1% | 14.6% |
平成19年 1月 1日から 平成19年12月31日まで | 4.4% | 14.6% |
平成20年 1月 1日から 平成20年12月31日まで | 4.7% | 14.6% |
平成21年 1月 1日から 平成21年12月31日まで | 4.5% | 14.6% |
平成22年 1月 1日から 平成25年12月31日まで | 4.3% | 14.6% |
平成26年 1月 1日から 平成26年12月31日まで | 2.9% | 9.2% |
平成27年 1月 1日から 平成28年12月31日まで | 2.8% | 9.1% |
平成29年 1月 1日から 平成29年12月31日まで | 2.7% | 9.0% |
平成30年 1月 1日から 平成30年12月31日まで | 2.6% | 8.9% |
平成31年 1月 1日から 令和元年12月31日まで | 2.6% | 8.9% |
令和2年 1月 1日から 令和2年12月31日まで | 2.6% | 8.9% |
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