自転車の交通違反に対する交通反則通告制度(青切符制度)導入について
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- ID:8013
自転車の交通違反に対する交通反則通告制度(通称:青切符制度)が始まります

改正内容
道路交通法の改正により、自転車の交通違反に対する交通反則通告制度(いわゆる「青切符制度」)が導入されます。
これまで、自転車の交通違反については、悪質・危険な違反を除き、主に指導や警告による対応が行われていましたが、制度の導入後は、一定の交通違反について、反則金の対象となる場合があります。
制度開始日
令和8年4月1日から
対象者
16歳以上の自転車利用者
違反となる対象の一部(全113種類)
次のような危険な交通違反が対象となります。
・信号無視 一時停止場所で停止しない行為
・携帯電話等を使用しながらの運転(ながら運転)
・ 遮断機が下りている踏切への立入り
・ 右側通行などの通行区分違反
・酒気帯び運転 など
※対象となる違反はこのほかにもあり全部で113種類あります。
交通反則通告制度(通称:青切符制度)のご質問について
制度の詳細や交通違反の取扱いなど、自転車の交通反則通告制度(通称:青切符制度)に関するお問い合わせは、お近くの警察署へお問い合わせください。
香芝警察署:0745-71-0110
参考
道路交通法の改正内容や制度の詳細については、警察庁や奈良県警察のホームページをご確認ください。
自転車の交通違反に対する交通反則通告制度(青切符制度)導入について
お問い合わせ
広陵町総務部防災・生活安全課
電話: 0745-55-1001
ファックス: 0745-55-1009
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