ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

ここから本文です

あしあと

    自転車の交通違反に対する交通反則通告制度(青切符制度)導入について

    • 更新日:
    • ID:8013

    自転車の交通違反に対する交通反則通告制度(通称:青切符制度)が始まります

    生活道路における自動車の法定速度が引き下げられることを啓発するチラシ

    改正内容

    道路交通法の改正により、自転車の交通違反に対する交通反則通告制度(いわゆる「青切符制度」)が導入されます。

    これまで、自転車の交通違反については、悪質・危険な違反を除き、主に指導や警告による対応が行われていましたが、制度の導入後は、一定の交通違反について、反則金の対象となる場合があります。

    制度開始日

    令和8年4月1日から

    対象者

    16歳以上の自転車利用者

    違反となる対象の一部(全113種類)

    次のような危険な交通違反が対象となります。 

    ・信号無視 一時停止場所で停止しない行為 

    ・携帯電話等を使用しながらの運転(ながら運転)

    ・ 遮断機が下りている踏切への立入り

    ・ 右側通行などの通行区分違反 

    ・酒気帯び運転 など

     ※対象となる違反はこのほかにもあり全部で113種類あります。

    交通反則通告制度(通称:青切符制度)のご質問について

    制度の詳細や交通違反の取扱いなど、自転車の交通反則通告制度(通称:青切符制度)に関するお問い合わせは、お近くの警察署へお問い合わせください。

    香芝警察署:0745-71-0110

    参考

    道路交通法の改正内容や制度の詳細については、警察庁や奈良県警察のホームページをご確認ください。

    自転車の交通違反に対する交通反則通告制度(青切符制度)導入について