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あしあと

    生活道路における自動車の法定速度引き下げについて

    • 更新日:
    • ID:8002

    生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます

    生活道路における自動車の法定速度が引き下げられることを啓発するチラシ

    改正内容

    令和8年9月1日から、道路交通法の改正により、生活道路における法定最高速度が時速30kmとなります。 この改正は、生活道路における交通事故を防止し、歩行者や自転車利用者の安全確保を目的として実施されるものです。

    生活道路とは

    生活道路とは、主に地域住民が日常生活で利用する道路で、通学や通園、買い物、散歩等に利用される道路をいいます。

    今回の改正では、中央線(センターライン)や中央分離帯が設けられていない一般道路を対象として、法定最高速度が30km/hとなります。 ※道路標識などにより別の速度が指定されている道路は、その指定速度が優先されます。

    自動車を運転されるドライバーの皆様へ

    生活道路では、歩行者や自転車が道路を横断したり、住宅や駐車場から車両が出入りしたりすることが多くあります。

    安全な速度で走行し、歩行者や自転車を優先する「思いやり運転」を心掛けましょう。

    一人ひとりの交通ルールの遵守と安全運転が、交通事故の防止につながります。

    皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。


    参考

    道路交通法の改正内容や制度の詳細については、警察庁や奈良県警察のホームページをご確認ください。