法人町民税に関するよくある質問
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法人町民税に関する質問
Q1 法人町民税が課税される「事務所等」とはどのようなものですか。
法人町民税の事務所等とは、事業の必要から設けられた人的及び物的設備であって、そこで継続して事業が行われる場所をいい、それが自己の所有であるか否かは問いません。
〇人的設備
・事業に対して労務を提供することにより、事業活動に従事する自然人をいい、正規従業員だけでなく、法人の役員、清算法人における清算人、アルバイト、パートタイマーなども含みます。
・人材派遣会社から派遣された者も、派遣先企業の指揮及び監督に服する場合は人的設備となります。
〇物的設備
・事業に必要な土地、建物、機械設備など、事業を行うのに必要な設備を設けているものをいいます。
〇事業の継続性
・事業の継続性には、事業年度の全期間にわたり連続して行われる場合のほか、定期的または不定期に相当日数継続して行われる場合を含みます。また、そこで事業が行われた結果、収益ないし所得が発生することは必ずしも必要としません。
・原則として、2、3か月程度の一時的な事業の用に供される現場事務所、仮小屋などは事務所等に該当しません。
Q2 広陵町内に法人を設立したときや事務所・事業所を設置したときは、どのような手続きが必要ですか。
法人の設立や事務所・事業所を設置したときは、登記事項証明書と定款(ともに写し可)を添えて、「法人設立(支店等の設置)申告書」を提出してください。
Q3 法人の商号・本店所在地・決算期・資本金・代表者等の変更や事務所等の廃止、解散、合併等があった場合の手続きはどうすればいいですか。
法人の商号・本店所在地・決算期・資本金・代表者等の変更や事務所等の廃止、解散、合併等があった場合は、「法人等異動届出書」の提出が必要です。添付資料については、登記事項証明書、議事録等の写しなど、それぞれの事由がわかるものを添付してください。
Q4 法人を休業しましたが、何か届け出が必要ですか。
法人は存続していても事業を行っていない場合は、「法人等異動届出書」に休業の旨を記載し、県や税務署に提出した休業届の控えを添付して提出してください。それ以降の均等割の申告は必要ありません。また、事業年度の途中で休業した場合、均等割は月割計算となります。事業再開後は「法人等異動届出書」にその旨を記載し、提出してください。
Q5 法人が解散または清算結了した場合の法人町民税に関する手続きはどうすればいいですか。
「法人等異動届出書」に登記事項証明書の写しを添付し提出してください。なお、事業年度開始日から解散日までの期間と、解散日の翌日から清算結了に至るまでの期間について、それぞれの事業年度ごとに法人町民税の申告納付が必要です。
Q6 設立登記上、広陵町を本店としましたが実際はA市で事業活動を行っています。広陵町で課税されますか。
広陵町で継続的に事業を行っておらず、単に設立登記で用いただけであれば事務所等が存在するとは言い難いので、均等割、法人税割ともに広陵町では課税されません。
Q7 赤字決算となっても法人町民税の申告は必要ですか。
赤字の法人でも法人町民税の申告は必要です。赤字の場合、法人税額(国税の額)が0円となるため法人税割は課税となりませんが、均等割は課税になりますので申告書の提出と納付が必要になります。
Q8 決算期が変更になりました。どのように申告すればいいですか。
次のように申告してください。
〇令和7年6月に事業年度を「4月1日から3月31日まで」から「9月1日から8月31日まで」に変更する場合
「令和7年4月1日から令和7年8月31日まで」の事業年度で申告し、その後は通常どおりの申告になります。
〇令和7年6月に事業年度を「2月1日から1月31日まで」から「4月1日から3月31日まで」に変更する場合(事業年度が1年を超えてしまう場合)
「令和7年2月1日から令和8年1月31日まで」の事業年度と「令和8年2月1日から令和8年3月31日まで」の事業年度で申告し、その後は通常どおりの申告になります。
Q9 確定申告書の提出期限を延長できるのはどんな場合ですか。
法人町民税では、法人税(国税)の申告期限を用いるため、法人税において申告期限の延長の適用がある法人は、法人町民税でも延長されます。延長が認められる具体的な理由は以下の3つです。ただし、申告書の提出期限が延長になっても納期限は延長されないため、延滞金の計算は法定納期限の翌日から始まります。
1.災害そのほかやむを得ない理由により決算が確定しない場合(税務署長に申請が必要)。
2.国税庁長官等が災害そのほかやむを得ない理由により申告等の行為の期限を延長した場合。
3.法人が会計監査人の監査を受けなければならないこと等により決算が確定しない場合(税務署長に申請が必要)。
Q10 中間申告と予定申告の違いは何ですか。
中間申告とは、事業年度が6か月を超える法人が事業年度開始の日以降6か月を経過した日から2か月以内にしなければならない申告です。その場合、前事業年度の実績額を基礎とする計算方法と、仮決算による計算方法の2種類があり、前事業年度の実績額を基礎とする計算によって申告するものを予定申告といいます。
Q11 中間(予定)申告は、どのような場合に必要ですか。
法人税で中間(予定)申告の義務が生じた場合は、法人町民税でも申告の義務が生じます。法人税においての前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で除し6を乗じた金額が10万円を超える場合に必要となります。
なお、公共法人、公益法人等、協同組合等及び人格のない社団等は、中間(予定)申告を要しないとされています。
(例)前事業年度の確定法人税額が20万円、前事業年度の月数が12か月の法人の場合、
200,000円/12か月×6=100,000円
となり、10万円以下であるため、予定申告は不要ということになります。
ただし、仮決算による中間申告の場合は、たとえ10万円以下であっても申告が必要です。
Q12 法人町民税の中間(予定)申告が不要な場合を教えてください。
中間(予定)申告を必要としない条件は以下のとおりです。
・公共法人、公益法人等、協同組合等、人格のない社団等
・事業年度が6か月以下の法人
・新たに設立された法人の最初の事業年度
・清算中の法人
・Q11の(例)のように法人税においての前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で除し6を乗じた金額が10万円以下の場合
Q13 今年、広陵町内に事業所を新たに開設しました。予定申告をする場合、どのように計算するのですか。
開設初年度の予定申告では、前事業年度の法人税割は広陵町としては存在しないので
0円となります。均等割のみ、税率×算定期間中の事業所を有した月数÷12の計算で算出します。
Q14 事業年度中に他の市町村へ移転した場合、予定申告における法人税割、均等割はどう計算すればいいですか。
予定申告により申告すべき法人町民税額は、以下の算式のとおりになります。
「法人税割額」=前事業年度の法人税割額×6/前事業年度の月数
「均等割額」=税率×算定期間中に事務所等を有していた月数/12か月
(例)
1.申告したい事業年度:令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
2.事務所等の他市町村への移転日:令和7年7月31日
3.前事業年度:令和6年4月1日から令和7年3月31日まで(期間中、広陵町内に事務所等あり)
4.前事業年度の法人税割額:200万円
5.資本金等の額:1,000万円
※従業者数については、「50人以下」として扱う(算定期間末日「令和7年9月30日」時点では広陵町には事務所等がないため)
※「資本金等の額」「従業者数」より、「均等割」の計算における税率は5万円となる。
この法人の場合、予定申告については
「法人税割額」=2,000,000円×6/12か月=1,000,000円
「均等割額」=50,000円×4か月/12か月=16,600円
となり、広陵町に納付すべき「法人税割額」は1,000,000円、「均等割額」は16,600円となります。
Q15 事業年度が4月1日から3月31日までの法人ですが、8月15日に事業所をA市から広陵町に移転しました。その際の法人町民税はどのように計算しますか。
均等割は暦に従って計算し、1か月に満たない場合は1か月とし、何か月と何日と1か月に満たない端数が生じた場合は端数を切り捨てて計算します。
分割法人の法人税割額の算定に用いる従業者数は、開設の場合は事業年度末、廃止の場合は廃止の前月末の人数に営業月数(端数は切り上げる)を掛け12か月で除した従業者数(端数は切り上げる)で按分して計算します。
(例)A市にあった法人が8月15日に広陵町へ移転した場合の法人町民税額
・事業年度:4月1日から3月31日まで
・従業者数:19人
・法人税額:280,000円
・資本金等の額:1,000万円
具体的には下記をご覧ください。
| 広陵町の場合 | A市の場合 (税率は広陵町と同様とする) | |
|---|---|---|
| 事業所等が存在した期間 | 8月15日から3月31日 →7か月と17日間 | 4月1日から8月14日 →4か月と14日間 |
| 法人税割:存在した月数 | 8か月(端数切り上げ) | 5か月(端数切り上げ) |
| 法人税割:分割基準となる人数 | 19人(事業年度末日の人数)×8か月/12か月=12.6666・・・人 ≒13人(端数切り上げ) | 19人(転出月の前月末日の人数)×5か月/12か月=7.9166・・・人 ≒8人(端数切り上げ) |
| 法人税割:計算上の全従業者数 | 広陵町13人+A市8人=21人 | 広陵町13人+A市8人=21人 |
| 法人税割:課税標準額の計算 | 280,000円/21人×13人=173,333.333円 ≒173,000円(1,000円未満切り捨て) | 280,000円/21人×8人=106,666.666円 ≒106,000円(1,000円未満切り捨て) |
| 法人税割:税額計算 | 173,000円×6.0%=10,380円 ≒10,300円(100円未満切り捨て) | 106,000円×6.0%=6,360円 ≒6,300円(100円未満切り捨て) |
| 均等割:存在した月数 | 7か月(端数切り捨て) | 4か月(端数切り捨て) |
| 均等割:税額計算 | 50,000円×7か月/12か月=29,166円 ≒29,100円(100円未満切り捨て) | 50,000円×4か月/12か月=16,666円 ≒16,600円(100円未満切り捨て) |
| 法人町民税額合計 | 10,300円+29,100円=39,400円 | 6,300円+16,600円=22,900円 |
Q16 事業年度が4月1日から3月31日の法人ですが、途中で広陵町の事務所等を廃止した(他市町村には事業所は存在する)ので、事業年度末日には広陵町に事業所等はありません。法人町民税の額は、どのように計算すればいいですか。
分割法人で算定期間中に事務所等を有していた月数の扱いはQ15と同様に計算します。
(例)A市に本店がある法人で、7月15日に広陵町の事業所等を廃止した場合の法人町民税額
・事業年度:4月1日から3月31日
・事業年度末日の従業者数:17人(A市)
・廃止前月末の広陵町の従業者数:13人
・法人税額:450,000円
・資本金等の額:1,000万円
具体的には下記をご覧ください。
| 広陵町の場合 | A市の場合 (税率は広陵町と同様とする) | |
|---|---|---|
| 事業所等が存在した期間 | 4月1日から7月15日 →3か月と15日間 | 4月1日から3月31日 →12か月 |
| 法人税割:存在した月数 | 4か月(端数切り上げ) | 12か月 |
| 法人税割:分割基準となる人数 | 13人(廃止の前月末日の人数)×4か月/12か月 =4.6666・・・人 ≒5人(端数切り上げ) | 17人(事業年度末日の人数) |
| 法人税割:計算上の全従業者数 | 広陵町5人+A市17人=22人 | 広陵町5人+A市17人=22人 |
| 法人税割:課税標準額の計算 | 450,000円/22人×5人 =102,272.727円 ≒102,000円(1,000円未満切り捨て) | 450,000円/22人×17人 =347,727.272円 ≒347,000円(1,000円未満切り捨て) |
| 法人税割:税額計算 | 102,000円×6.0%=6,120円 ≒6,100円(100円未満切り捨て) | 347,000円×6.0%=20,820円 ≒20,800円(100円未満切り捨て) |
| 均等割:存在した月数 | 3か月(端数切り捨て) | 12か月 |
| 均等割:税額計算 | 50,000円×3か月/12か月=12,500円 | 50,000円 |
| 法人町民税額合計 | 6,100円+12,500円=18,600円 | 20,800円+50,000円=70,800円 |
お問い合わせ
広陵町住民環境部税務課
電話: 0745-55-1001
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