戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について
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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)の請求について
今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金が支給されます。
■請求対象者
令和7年4月1日(基準日)において、恩給法による公務扶助料や援護法による遺族年金等の年金給付を受ける遺族がいない場合に次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
■支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債
■請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
■請求窓口
社会福祉課(総合保健福祉会館「さわやかホール」内)
電話番号 0745-55-6771
■必要書類
・戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書(窓口備え付け)
・戦没者等の遺族の現況等についての申立書(窓口備え付け)
・委任状(代理人が請求手続きをされる場合)
・本人確認書類(運転免許証、保険証等。代理請求の場合は、代理人の分も必要)
・令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本等
※ 前回請求者以外や法定代理人が請求される場合、上記以外の書類が必要となりますので、お問い合わせ願います。
委任状(代理人が請求手続きをされる場合)
委任状 (PDF形式、391.55KB)
代理人の方が請求手続きをされる場合に必要事項を記入の上、持参願います。
お問い合わせ
広陵町けんこう福祉部社会福祉課
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