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    広陵町教育委員会後援(共催)名義について

    • 更新日:
    • ID:7282

    後援(共催)名義について

    広陵町の教育、文化、芸術又はスポーツ等の振興を図るため、一定の基準を満たす事業に対し、広陵町教育委員会が後援(共催)名義の使用を承認するものです。

    <注意>広陵町の後援(共催)名義の使用申請は、秘書人事課までお問い合わせください。


    申請方法

    後援(共催)名義の申請を行う場合は、遅くとも事業を開催しようとする1ヶ月前までに、次の書類を持参又は郵送で教育総務課に提出してください。なお、必要に応じて、資料の追加提出を求める場合があります。

    <注意>申請いただいた後援(共催)名義については、毎月開催の教育委員会において審査を行いますので、審査終了までにお時間をいただきます。ご了承ください。

    • 広陵町教育委員会後援等名義使用承認申請書兼誓約書
    • 事業の企画書や開催概要など
    • 事業の収支予算書
    • 申請団体の定款、規約又は会則等
    • その他参考資料(パンフレット等)

    承認基準

    後援(共催)名義の承認を行うものは、原則として次の要件を満たすものに限ります。

    主催者の承認基準

    1. 国、地方公共団体、公共的団体、公益法人及びこれに準ずる団体
    2. 報道機関等の公共性の強い団体
    3. 社会教育関係団体
    4. 国、地方公共団体が補助金によって助成している団体      他

    事業の承認基準

    1. 事業の目的が広陵町及び広陵町教育委員会が推進する施策と整合性を有するもの
    2. 教育、文化、芸術又はスポーツ等の向上普及に寄与するもの
    3. 中立性が確保され、かつ、公益性が認められるもの
    4. 広く広陵町民一般を対象とした事業であるもの
    5. 参加者が相当程度見込まれるもの
    6. 開催、開設の場所は、公衆衛生、事故や災害防止について十分な設備及び措置が講じられているもの
    7. 原則として、参加者の経済的負担を要しないもの。

    ただし、次のいずれかに該当すると認められる事業については、後援等名義の使用を承認しません。

    1. 法令又は公序良俗に反するもの
    2. 広陵町及び広陵町教育委員会の政治的、宗教的な中立性を損なうと判断されるもの
    3. 営利や宣伝を目的としたもの
    4. 寄付徴収や物品の販売を目的したもの
    5. 団体の構成員になることを前提としたものや会員の緩急を目的とするもの
    6. 過去に後援等名義の使用を承認したもので、承認の条件を履行しなかったもの

    事業完了後の手続き

    後援(共催)名義の使用承認を受けた事業が終了しましたら、次の書類を持参又は郵送で教育総務課に提出してください。

    • 広陵町教育委員会後援等名義使用事業完了報告書
    • 収支決算書
    • 事業実施時に配布したパンフレット、ポスター及び配布資料等

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