配偶者等からの暴力から身を守るための法律が変わります
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令和6年4月1日から、配偶者暴力防止法(DV防止法)が新しくなります
DV防止法には、被害者を守るための「保護命令制度」が定められています。「保護命令制度」とは、裁判所が被害者の申立てにより、加害者からのつきまとい等の一定の行為を禁止する命令を発令できる制度です。
今回の改正により、身体に対する暴力を受けたり生命に対する脅迫を受けた者以外にも、裁判所への申立てができる被害者の範囲が一部拡大しており、これまで保護命令の対象にならなかったケースでも、生命・心身に対する重大な危害を受けるおそれが大きいと判断された場合、「保護命令制度」の対象になる可能性があります。
その他、保護命令の種類の拡大(SNS等の送信の制限や、位置情報の取得の禁止、被害者の子への電話等の禁止など)や、命令の有効期間の伸長、保護命令に違反した者への厳罰化などが今回の法改正には含まれています。
詳しい内容は、内閣府HP「改正配偶者暴力防止法の施行について」別ウィンドウで開くからご確認ください。


DVについて
DVは夫婦げんかではありません。また、多くは家庭内で起こっているため周りの人が気づかないうちに被害が深刻化してしまうこともあります。
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