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あしあと

    在外公館申請(在外選挙制度)

    • 更新日:
    • ID:6551

    在外公館申請とは

    在外選挙制度を利用するに当たり、海外に引き続き3か月以上居住した上で、その住所を管轄する在外公館(大使館や総領事館)を経由して、市区町村の選挙管理委員会に在外選挙人名簿への登録の申請を行うものです。

    出国時申請と異なり、国内の最終住所地の市町村の選挙人名簿に登録されている必要はありません。

    申請方法等について

    申請できる方

    年齢満18歳以上の日本国民で、引き続き3箇月以上在外公館の管轄区域内に居住している方

    なお、在留届を提出する際に併せて登録申請が可能ですが、登録は引き続き3箇月以上居住していると在外公館が確認した後となります。

    申請方法等

    申請者本人又は申請者の同居家族等が、直接、居住地を管轄する在外公館の領事窓口に申請してください。

    申請書等は、在外公館にも用意されています。

    詳細は、それぞれの在外公館にご確認ください。

    必要書類

    申請者本人が申請書を提出する場合

    • 在外選挙人名簿登録申請書(在外公館申請)
    • 申請者本人の旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証等本人確認ができる書類
    • 申請先の在外公館の管轄区域内に住所を定めた年月日から、登録申請日まで居住していることを証明する書類(住居の賃貸借契約書、居住証明書、住民登録証、住所が記載されている電気・ガスの領収書等)

    同居家族等を通じて申請する場合

    • 在外選挙人名簿登録申請書(在外公館申請)
    • 申請者本人の旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証等本人確認ができる書類
    • 申請先の在外公館の管轄区域内に住所を定めた年月日から、登録申請日まで居住していることを証明する書類
    • 申請者からの申出書(在外公館申請)
    • 申請を行う同居家族等の方の旅券
      (注意)旅券以外の身分証明書は認められませんので、ご注意ください。

    在外選挙人名簿登録申請書(在外公館申請)及び申出書(在外公館申請)の様式

    お問い合わせ

    広陵町選挙管理委員会選挙管理委員会事務局[庁舎2階 総務課内]

    電話: 0745-55-1001

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

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