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あしあと

    第9章 住民投票

    • 更新日:
    • ID:4508

    第36条(住民投票)

    1. 町長は、町政に関する重要事項について、広く町民の意思を確認する必要があると認めたときは、町議会の議決を経て、住民投票を実施することができる。
    2. 町長は、有権者がその総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から住民投票に関する条例の制定の請求があり、当該条例が議決されたときはこれを実施しなければならない。
    3. 住民投票に付すことができる案件、投票に参加できる者の資格その他の住民投票の実施に必要な事項は、それぞれの事案に応じ、別に条例で定める。
    4. 町は、住民投票の結果を尊重しなければならない。

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