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あしあと

    障がい福祉サービス・障がい児福祉サービスについて

    • 更新日:
    • ID:3469

    障がい福祉サービス・障がい児福祉サービス

    障がい福祉サービス

    障がい程度が一定以上の方に、生活上または療養上において必要な介護を行います。(介護給付)

    また、身体的社会的なリハビリテーションや就労につながる支援を行います。(訓練等給付)

    障がい福祉サービスの種類

    • 居宅介護
      障がい者に対して、居宅にて入浴、排泄、食事の介護等を行うサービスです。
    • 重度訪問介護
      重度の障がい者で常に介護を必要とする方に対して、居宅にて入浴、排泄、食事の介護のほか、外出時における移動の介護などを総合的に行うサービスです。
    • 同行援護
      移動に著しい困難を有する重度の視覚障がい者に対して、外出時に同行し、移動に必要な情報の提供や移動の援護、排泄、食事等の介護等を提供するサービスです。
    • 行動援護
      知的・精神障がい者で行動上著しい困難があり、常時介護を必要とする方に対して、行動の際の危険回避や外出時の移動の介護を行うサービスです。
    • 重度障がい者等包括支援
      常時介護が必要で、その必要性が著しく高い方に対して、居宅介護その他障がい福祉サービスを包括的に提供するサービスです。
    • 生活介護
      常時介護が必要な方に対して、主に日中に入浴、排泄、食事の介護等を行うとともに、創作活動又は生産活動の機会の提供を行うサービスです。
    • 療養介護
      医療と常時介護を必要とする障がい者に対して、主に日中に病院等で機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理下における介護及び日常生活の援助を行うサービスです。療養介護のうち、医療に係るものは、療養介護医療として給付されます。
    • 短期入所
      居宅で介護する方が病気の場合などに、障がい者等を短期間、夜間も含め施設へ入所し、入浴、排泄、食事の介護等を行うサービスです。
    • 施設入所支援
      施設に入所している障がい者に対して、主に夜間に入浴、排泄、食事の介護等を行うサービスです。
    • 自立訓練(機能訓練)
      身体障がい者に対して、自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のための訓練を行うサービスです。
    • 自立訓練(生活訓練)
      知的・精神障がい者に対して、自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、日常生活能力の向上のための訓練を行うサービスです。
    • 就労移行支援
      一般企業等への就労を希望する障がい者に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行うサービスです。
    • 就労継続支援(A型)
      一般企業等での就労が困難な障がい者に対して、事業所内において雇用契約を締結し、就労に必要な知識・能力の向上のために必要な訓練を行うサービスです。
    • 就労継続支援(B型)
      一般企業等での就労が困難な障がい者や、一定の年齢に達している障がい者に、一定の賃金水準の基で働く場を提供するとともに、必要な知識及び能力の向上・維持を図るサービスです。雇用契約は締結しません。
    • 就労定着支援
      就業に伴う生活面の課題に対応できるよう、事業所・家族との連絡調整等の支援を行います。
    • 自立生活援助
      共同生活援助(グループホーム)や施設入所支援を利用していた人を対象として、定期的な巡回訪問や随時の対応により、円滑な地域生活に向けた相談・助言等を行うサービスです。
    • 共同生活援助(グループホーム)
      障がい者に対して、主に夜間に共同生活を営む住居において、相談や日常生活上の援助を行うサービスです。
    • 地域移行支援
      障がい者支援施設や精神科病院に入所等をしている障がい者に対し、住居の確保や、地域生活に移行するために障がい福祉サービス事業所等への同行支援、入所施設や精神科病院への訪問による相談等の支援を行います。
    • 地域定着支援
      常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に相談、緊急訪問、緊急対応等の支援を行います。

    対象者

    障がい者、障がい児、難病患者等

    (注意)障害の種別や状態により利用できるサービスが異なります。

    申請方法

    必要書類を社会福祉課に提出してください。

    (必要書類等)

    1. 申請書
    2. 障がい者手帳
      (障がい者手帳をお持ちでない方は、医師の診断書または特別児童扶養手当を受給していることを証明する書類)
    3. 収入申告書
    4. 住民税非課税世帯の方は、前年度(1から6月にあっては前々年度)の年金額等が判る書類
      (年金振込通知書や通帳の写し)
    5. 個人番号カードまたは個人番号通知カード(番号法の規定により、個人番号通知カードで申請される場合。)は、本人確認のため運転免許証等身元確認のできる書類の提示をお願いします。)

    障がい福祉サービス等申請書類

    障がい児福祉サービス

    児童に対し、通所による訓練や居場所づくり等の支援を行います。(障がい児通所給付)

    障がい児福祉サービスの種類

    • 児童発達支援
      未就学児を対象に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを行います。
    • 放課後等デイサービス
      学校通学中の障がい児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供することにより、学校教育と相まって障がい児の自立を促進するとともに、放課後等の居場所づくりを推進します。
    • 保育所等訪問支援
      保育所等を現在利用中の障がい児、または今後利用する予定の障がい児が、保育所等における集団生活の適応のための専門的な支援を必要とする場合に、「保育所等訪問支援」を提供することにより、保育所等の安定した利用を促進します。
    • 居宅訪問型児童発達支援
      重症心身障がい児などの重度の障がい児等であって、外出することが著しく困難な障がい児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与等の支援を行います。
    • 医療型児童発達支援
      就学前の児童を対象に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行うとともに、身体の状況により、治療も行います。

    対象者

    障がい児、難病患者等

    (注意)障害の種別や状態により利用できるサービスが異なります。

    申請方法

    必要書類を社会福祉課に提出してください。

    (必要書類等)

    1. 申請書
    2. 障がい者手帳
      (障がい者手帳をお持ちでない方は、医師の診断書または特別児童扶養手当を受給していることを証明する書類)
    3. 収入申告書
    4. 住民税非課税世帯の方は、前年度(1から6月にあっては前々年度)の年金額等が判る書類
      (年金振込通知書や通帳の写し)
    5. 個人番号カードまたは個人番号通知カード(番号法の規定により、個人番号通知カードで申請される場合。)は、本人確認のため運転免許証等身元確認のできる書類の提示をお願いします。)

    障がい児福祉サービス等申請書類

    高額障害福祉サービス費等支給申請

    世帯内で複数の方が障がい福祉サービス等を利用したときや、障がい福祉サービスと障がい児福祉サービスを同時に利用したときなど、世帯あたりの一月の利用者負担上限額を超えて負担した場合、負担額から上限額を差し引いた額を支給します。

    申請方法

    必要書類を社会福祉課に提出してください。

    (必要書類等)

    1. 高額障がい福祉サービス費支給申請書(障がい福祉サービスを利用した場合)
    2. 高額障がい児(通所・入所)給付費支給申請書(障害児福祉サービスを利用した場合)
    3. 障がい福祉サービス受給者証
    4. サービス利用による負担額支払い領収書
    5. 振込先通帳の写し

    その他障がい福祉サービス手続き

    その他障がい福祉サービス等で使用する書類

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