日常生活用具、住宅改修について
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日常生活用具給付事業
日常生活をより円滑に行うことができるよう、障がいの種別・程度により、必要に応じて日常生活用具を給付します。

対象種目および対象者
障がい者等は別表第1、難病患者は別表第2に掲げるとおりです。
(補足)町長が別表第1及び別表第2に掲げる対象者に準ずると認める場合は、給付対象とします。
(注意)介護保険法または広陵町高齢者日常生活用具給付事業の対象となる場合は、本事業の対象になりません。
(注意)一定所得以上の方は、支給対象外になります。
(注意)必ず用具の購入前に申請してください。(購入後の申請は認められません。)

費用負担
対象額は別表第1、別表第2に掲げる基準額以内とし、対象額の1割負担となります。
(住民税非課税世帯の場合は、費用負担額が0円になります。)

申請方法
必要書類を社会福祉課に提出してください。

必要書類等
- 申請書
- 同意書
- 見積書(用具を購入予定の業者で作成を依頼してください。あて先は「広陵町長」でお願いします。)
- 身体障がい者手帳または療育手帳(別表第1の用具の給付を希望する場合。)
- 指定難病特定医療受給者証(別表第2の用具を希望する場合)
- 意見書(別表第2の用具を希望する場合または対象障害に準ずるとして用具の支給を希望される場合)
- 個人番号カードまたは個人番号通知カード(番号法の規定により、個人番号通知カードで申請される場合。)は、本人確認のため運転免許証等身元確認のできる書類の提示をお願いします。)
(注意)代理人が申請される場合は、委任状および代理人の身分を証明するもの(運転免許証等)が必要です。
日常生活用具給付事業申請書類等

小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業
小児慢性特定疾患医療費助成を受けた児童のうち、日常生活を営むのに著しく支障のある人に対し、日常生活用具を給付します。

対象種目
対象種目別表1のとおりです。
(注意)障害者総合支援法の日常生活用具給付事業の対象となる場合は、本事業の対象になりません。
(注意)一定所得以上の方は、支給対象外になります。
(注意)必ず用具の購入前に申請してください。(購入後の申請は認められません。)

費用負担
対象額は別表1に掲げる基準額以内とし、収入に応じた費用負担が発生します。

申請方法
必要書類を社会福祉課に提出してください。

必要書類等
- 申請書
- 同意書
- 見積書(用具を購入予定の業者で作成を依頼してください。あて先は「広陵町長」でお願いします。)
- 小児慢性特定疾患医療受給者証
小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業申請書類等

住宅改修
日常生活を営むのに著しく支障のある障がい者等が住環境の改善するための住宅改修費を給付します。

対象者
- 下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(移動機能障がいに限る。)を有する障がい者等であって障がい程度等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障がい2級以上の者。)
- 難病患者
(注意)介護保険法による住宅改修費支給対象者は本制度の対象外となります。
(注意)住宅改修費の給付は、原則として対象者1人につき1回に限ります。

住宅改修費の範囲
障がい者等が現に居住する住宅に対して改修が行われ、かつ身体の状況、住宅の状況等を勘案して町長が必要と認める場合に給付します。
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
- その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

費用負担
対象経費の上限は20万円で、対象経費の1割負担となります。
(住民税非課税世帯の場合は、費用負担額が0円になります。)

申請方法
必要書類を社会福祉課に提出してください。
(注意)住宅改修前に申請が必要です。

必要書類等
- 申請書
- 同意書
- 見積書および工事図面(住宅改修施行業者で作成を依頼してください。あて先は「広陵町長」でお願いします。)
- 身体障がい者手帳等
お問い合わせ
広陵町けんこう福祉部社会福祉課
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