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第10章 連携

[2021年4月1日]

ID:4509

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第37条(広域連携)

町は、国、県及び他の市町村等と対等の関係にあることを踏まえ、自立した自治体運営を目指すとともに、共通の課題又は広域的課題を解決するため、これらと相互に連携し、協力するよう努めるものとする。

2 町民及び町は、他の市町村等の住民との交流や連携の取組みを通じ、互いに学び合い、町外の人々の知恵や意見をまちづくりに活用するよう努めるものとする。

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