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第6章 文化及び生涯学習のまちづくり

[2021年4月1日]

ID:4501

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第19条(文化のまちづくり)

町は、文化芸術スポーツ活動について、年齢、性別、国籍、民族、障がいの有無その他の属性にかかわらず、町民一人一人が文化芸術スポーツ活動の根付く生活を営むことができる地域社会を実現するための環境整備に努めなければならない。

2 町民及び町は、文化財の重要性を認識し、その保護に努め、先人が守り育て培ってきた伝統文化を継承するよう努めなければならない。

3 文化芸術スポーツに関し必要な事項は、町長が定める。

第20条(生涯学習のまちづくり)

町民は、豊かな人間性を育むとともに、町政やまちづくりに参画するための知識や考え方を学ぶため、性別、国籍、民族、障がいの有無その他の属性にかかわらず、生涯にわたって学習する権利を有する。

2 町長等は、町民の参画と協働を推進し、自律的なまちづくりを支援するための学習機会を提供するとともに、その活動に対して支援、その他必要な措置を講じるものとする。

3 町民及び町は、学習した成果をまちづくりに生かせるよう努めるものとする。


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