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第5章 地域自治活動と町民公益活動

[2021年4月1日]

ID:4500

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第13条(住民自治)

住民自治とは、共同体意識の形成が可能な一定の地域において、町民が積極的に地域課題に取り組み、町民が主役となったまちづくりを行う活動をいう。

2 住民自治の主体は、基礎的コミュニティ(区及び自治会をいう。以下同じ。)をはじめ、ボランティア団体やNPO等の町民公益活動団体、事業者のほか、まちづくりに参加する個人など多様な主体を指す。

第14条(住民自治の原則)

町民は、住民自治活動の重要性を認識し、自ら住民自治活動に参加するよう努めなければならない。

2 町民は、住民自治活動を行う団体等を支援するよう努めなければならない。

3 町長は、自主的な住民自治活動の役割を認識し、その活動に対して支援、その他必要な措置を講じるものとする。


第15条(基礎的コミュニティ)

町民は、地域のなかで安心して暮らし続けることができるよう、自主的に基礎的コミュニティの活動に参加し、助け合うとともに、地域課題の解決に向けて協力して行動するものとする。

2 町民は、基礎的コミュニティへの加入に努めるものとする。

3 町長は、基礎的コミュニティの果たす役割を認識し、また自主性及び自律性を尊重し、その活動に対して支援、その他の必要な措置を講じるものとする。

4 基礎的コミュニティは、役割と責任を自覚し、地域自治団体の主たる担い手として、まちづくりに参画するよう努めるものとする。

第16条(まちづくり協議会の定義)

町民は、地域が目指す将来像を自ら描き、その実現に向け主体的に取り組むために、別に定める区域を単位とする地域内において、多様な主体で構成される地域自治団体(以下「まちづくり協議会」という。)を、一の区域において一に限り設置することができる。

2 まちづくり協議会は、自らの活動に町及びその他の団体と連携しながら地域の諸課題の解決に向けた地域自治活動を行うものとし、当該地域の全ての住民及び基礎的コミュニティ並びにその他の団体を構成員とする。

3 町は、まちづくり協議会の役割を認識し尊重するとともに、その活動に対して地域特性を勘案した支援等必要な措置を講じるものとする。

4 町長は、まちづくり協議会との協議の上、事業の一部をまちづくり協議会に委ねることができる。この場合において、町は、その実施に係る経費等について必要な措置を講じるものとする。

5 まちづくり協議会に関する必要な事項は、町長が定める。

第17条(まちづくり協議会の役割と責務)

まちづくり協議会は、自らの活動に責任を持って主体的に住民自治を推進し、豊かな地域社会の実現に取り組むものとする。

2 まちづくり協議会は、透明で民主的な運営を行うための規約や組織を構成しなければならない。

3 まちづくり協議会は、地域のまちづくりの目標、自らが取り組む活動方針、内容等を定めた地域づくり計画を策定することができる。

4 町民は、地域社会の一員として自主的かつ主体的にまちづくり協議会に参加し、相互の交流を深めながら地域課題の解決に向けて協働するよう努めるものとする。

第18条(まちづくり活動への支援・町民公益活動)

町民は、社会的課題の解決やまちづくりのために、自発的かつ自主的な意思に基づく非営利で公益的な活動(以下「町民公益活動」という。)に関心を持ち役割を理解するように努めるものとする。

2 町民は、自ら町民公益活動を行う団体(以下「町民公益活動団体」という。)を形成し、又は参加することができる。

3 町民公益活動団体は、多様な主体と積極的に協働して社会的課題の解決やまちづくりのために活動するよう努めるものとする。

4 町長は、町民公益活動団体の役割と主体性を尊重するとともに、その活動を促進するための必要な措置を講じるものとする。

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広陵町地域振興部協働のまちづくり推進課

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