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第2章 町民の権利と役割、責務

[2021年4月1日]

ID:4497

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第5条(町民の権利)

町民は、まちづくりの主体であり、町政やまちづくりに参画する権利を有する。

2 町民は、まちづくりの活動への参加又は不参加を理由として差別的な取扱いを受けない。

第6条(町民の役割と責務)

町民は、自らがまちづくりの主体であることを自覚するとともに、互いの活動を尊重し、認め合いながら自らの発言と行動に責任を持って積極的にまちづくりに参画するよう努めなければならない。

2 町民は、まちづくりへの参画に当たっては、公共の福祉、将来世代の利益、地域の発展及び環境の保全に配慮しなければならない。

3 町民は、町と協働し、連携し合いながら、安全かつ安心して豊かに暮らせるまちづくりに取り組むよう努めなければならない。


第7条(子どもの権利)

子ども(18歳未満の町民をいう。以下同じ。)は、地域社会の一員として尊重され、健やかに育つ権利を有し、それぞれの年齢に応じてまちづくりに参加することができる。

2 町民及び町は、子どもがまちづくりに参加する機会の充実に努めなければならない。

3 町民及び町は、子どもが健やかに育ち、ふるさとを大切に思える環境づくりに努めなければならない。

第8条(事業者の役割と責務)

事業者は、地域社会を支え、構成する一員としての社会的な責務を自覚し、地域社会との調和を図り、まちづくりの推進に寄与するよう努めるものとする。

2 事業者は、事業活動を行うに当たり、環境の保全に配慮するよう努めなければならない。

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広陵町地域振興部協働のまちづくり推進課

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