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第1章 総則及び基本理念、基本原則

[2021年4月1日]

ID:4496

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第1条(目的)

この条例は、広陵町における自治の基本理念とまちづくりの基本原則を明らかにし、町民及び町のそれぞれの権利や役割、責務、まちづくりに関する基本的な事項を定めることにより、個性豊かで活力ある自立した持続可能な社会の実現及び町民の福祉の向上と充実を図ることを目的とする。

第2条(定義)

この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町民 町内に居住する者並びに町内で働く者、学ぶ者、事業を営むもの及び町の公益や発展のために活動するものをいう。

(2) 町長等 執行機関としての町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(3) 町 町議会及び町長等をいう。

(4) 参画 町の施策や事業等の計画、実施及び評価等のまちづくりの過程に、町民が主体的に関わることをいう。

(5) 協働 町民、町議会及び町長等が、それぞれの役割と責任を自覚し、互いの自主性を尊重しつつ対等な立場で連携、協力しながらまちづくりに取り組むことをいう。

(6) まちづくり 時代に沿った、住みよく持続可能な地域社会をつくるための取組をいう。


第3条(基本理念)

町民及び町は、次に掲げる基本理念により自治及びまちづくりを推進する。

(1) 町民一人一人の基本的人権が守られ、多様性を認め合いながら、子どもから高齢者まで、性別、国籍、民族、障がいの有無その他の属性にかかわらず、安全かつ安心して暮らすことができるまちをつくること。

(2) 町民、町議会、町長等が、また国及び県と町が、対等な立場でそれぞれの役割を担いながら連携し、協働して、公正で自立した町政を行うまちをつくること。

(3) 町民及び町は、まちの歴史や自然を大切にし、環境との共生を図るため、次世代に引き継ぐことのできるまちをつくること。

(4) 町民が情報を共有し、町内外の交流を図りながら、人と人とのつながりを大切にし、 自発的に助け合い、支え合うまちをつくること。

第4条(基本原則)

町民及び町は、次に掲げる事項を基本原則として、自治及びまちづくりを推進する。

(1) 参画と協働の原則 町民は自治の主体として、町政に参画するとともに、公共的課題の解決に当たっては熟議の上、町民及び町が協働して取り組むこと。

(2) 補完性の原則 まちづくりの決定はより身近なところから協議や実践を行い、それぞれの適切な役割分担により、補完すること。

(3) 情報共有の原則 町が持つ町政情報及び町民が持つ公益情報が公開され、町民同士又は町と町民は、まちづくりに必要な情報の共有を行うとともに、町は、町民への説明責任、応答責任を果たすこと。

(4) 健全な行政経営の原則 町は、計画と検証及び評価に基づいた町民に寄り添った合理的で健全な行政経営を行うとともに、地域の特性と自主性を尊重した住民自治を推進すること。

(5) 環境保全の原則 先人が築き、継承してきた歴史、文化及び自然等の環境を次世代に残せるまちづくりを推進すること。

(6) 多様性尊重の原則 町民の多様な属性や文化を尊重したまちづくりを進めること。

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広陵町地域振興部協働のまちづくり推進課

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