国民年金
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国民年金とは
国民年金は、すべての方に生涯にわたって基礎年金を支給する制度です。
また、病気や事故で障がいが残ったときや、生計維持者が死亡したときの不測の事態の備えでもあります。
会社に勤めている方が加入する厚生年金保険や、公務員が加入する共済組合などの年金制度に加入している方も、すべて一緒に国民年金制度に加入していることになります。
老後の生活を、精神的にも肉体的にも充実した実り豊かなものにするには、経済的に不安がなく、安心して生活を送れる見通しがなくてはなりません。そんな老後の生活の安定を保証し、私たちの暮らしを支えてくれるのが、公的年金制度である国民年金です。
国民年金の被保険者
<必ず加入しなければならない方>
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方は、すべて国民年金に加入することになります。被保険者は次の3つに区分されます。
- 第1号被保険者…自営業者・学生・フリーターなど
- 第2号被保険者…厚生年金や共済組合に加入している方
- 第3号被保険者…厚生年金や共済組合の加入者に扶養されている配偶者
<任意加入できる方>
次の1.~4.のすべての条件を満たす方が任意加入することができます。
- 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
※日本国籍を有しない方で、在留資格が「特定活動(医療滞在または医療滞在者の付添人)」や「特定活動(観光・保養等を目的とする長期滞在または長期滞在者の同行配偶者)」で滞在する方を除く - 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
- 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
- 厚生年金保険、共済組合等に加入していない方
上記の方に加え、次の方も加入できます。
- 年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方
- 外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方
資格関係の届け出
| 届け出の必要なとき | 届け出の内容 | 届け出に必要なもの |
|---|---|---|
| 会社などを退職されたとき | 国民年金第1号被保険者の加入の届け出をする |
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| 配偶者の被扶養者でなくなったとき | 第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の届け出をする |
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| 年金手帳もしくは基礎年金番号通知書を紛失したとき | 再交付の届け出をする (年金手帳の廃止に伴い、令和4年4月から、年金手帳および基礎年金番号通知書のいずれの紛失等による再交付申請に対しても、基礎年金番号通知書が再発行されます) |
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| 任意加入されるとき | 任意加入の届け出をする |
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国民年金保険料について
第1号被保険者は、納付書などで国民年金保険料を直接納めなければなりません。
国民年金保険料は毎月確実に納めることが大切ですが、経済的な理由や学生である場合などは免除・納付猶予制度や学生納付特例制度があります。これらの制度は前年の所得をもとに国が審査を行いますので、未納のままにしないで早めに申請してください。
第1号被保険者の保険料
- 定額保険料(令和7年4月分から令和8年3月分まで)
1ヶ月 17,510円 - 付加保険料(第1号被保険者の方で将来、より多くの年金を希望する方)
1ヶ月 400円 (補足)申し出月から開始となります。
国民年金保険料に関する届け出
| 届出・申請の必要なとき | 届出・申請の内容 | 届出・申請に必要なもの | 届出先・申請先 |
|---|---|---|---|
| 保険料の納付が困難なとき | 免除・納付猶予、学生納付特例の申請をする |
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| 口座振替での納付を希望されるとき | 口座振替納付の依頼書を提出する |
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| クレジットカードでの納付を希望されるとき | クレジットカード納付の依頼書を提出する |
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国民年金の種類
年金を受け取るためには請求が必要です。請求には書類などが必要ですので、役場または年金事務所までお問い合わせください。
| 年金の種類 | 請求するとき |
|---|---|
| 老齢基礎年金 | 65歳になられたとき (補足)60歳からでも受給できますが、一定の減額があります。 |
| 障害基礎年金 | 老齢基礎年金を受け取る前に、不慮の事故や病気で国民年金法に定める障がいが残られたとき |
| 遺族基礎年金 | 国民年金に加入している方や、老齢基礎年金を受ける資格のある方が死亡したとき、その方に扶養されていた18歳到達年度の末日までにある子がある妻(夫)または子に支給 |
| 寡婦年金 | 第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として保険料納付済期間と免除期間を合わせて10年以上ある夫が、年金を受けずに死亡したとき、その妻(10年以上婚姻期間継続)に60歳から65歳まで支給 |
| 死亡一時金 | 第1号被保険者として3年以上保険料を納めた方が、年金を受けずに死亡したとき、生計を同じくしていた遺族に支給 |
(補足)詳細は、日本年金機構別ウィンドウで開くのページをご覧ください。
お問い合わせ
広陵町住民環境部保険年金課[庁舎1階]
電話: 0745-55-1001
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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