障害者控除・おむつ代に係る費用の医療費控除について
[2025年1月7日]
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1.障害者控除対象者認定申請書
2.医師による「障害者控除対象者認定用意見書」(医療機関規定の文書作成料が必要)
※ただし、町が保有する介護保険要介護(要支援)認定に用いられた意見書で、基準の該当
の有無を確認できる場合は、2を省略できる場合があります。
傷病によりおおむね6ケ月以上寝たきり状態で医師の治療を受けており、おむつを使う必要があると認められる場合、おむつ代が医療費控除の対象になります。
おむつ代を医療費控除として申告する場合、医療費控除の明細書のほかに、医師が発行する「おむつ使用証明書」または「おむつ代医療費控除に係る主治医意見書記載内容確認書」を確定申告時等に提出する必要があります。
対象となる方に、「おむつ代医療費控除に係る主治医意見書記載内容確認書」を交付いたします。
おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の方で、対象者に該当される方については、広陵町が発行する「おむつ代医療費控除に係る主治医意見書記載内容確認書」により医療費控除が受けられます。
おむつ代の医療費控除を受けるのが1年目の方は、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。
令和7年の申告から、おむつ代の医療費控除を受けるのが1年目の方も、対象者に該当される方については、広陵町が発行する「おむつ代医療費控除に係る主治医意見書記載内容確認書」により医療費控除が受けられるようになりました。
・介護保険主治医意見書において、6ケ月以上寝たきり状態であることが確認できること
・介護保険主治医意見書の「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」の項目がB1からC2であること
・介護保険主治医意見書において「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること、または尿失禁の項目が「現在あるかまたは今後発生する可能性が高い状態」となっていること
※前述にある主治医意見書の対象者の要件に該当されない方は、医療機関が発行する「おむつ使用証明書」について、主治医にご相談ください。証明書の記載に伴い、文書料が発生した場合はご自身でご負担願います。
けんこう福祉部 介護福祉課(さわやかホール内)
・申請受付から認定書及び確認書発行までは、おおむね2週間の期間を要します。
・郵送による申請も可能です。
障害者控除対象者認定申請書
おむつ代医療費控除に係る主治医意見書記載内容確認申出書
広陵町けんこう福祉部介護福祉課
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