在外投票制度
[2023年12月28日]
ID:432
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海外にお住まいの18歳以上の日本国民が、海外から国政選挙(衆議院議員選挙及び参議院議員選挙)や最高裁判所裁判官国民審査の投票をすることができる制度です。
この制度を利用をするためには、「在外選挙人名簿」への登録が必要です。
登録された方には、投票の際に必要な「在外選挙人証」が登録される市町村の選挙管理委員会から在外公館を通じて交付されます。
海外に転出する前に、海外への転出届を提出する市区町村の窓口で、在外選挙人名簿の登録申請をする方法です。ただし、国内の最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている必要があります。
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同地域に3箇月以上居住し、居住地の区域を管轄する在外公館(大使館や総領事館)で、在外選挙人名簿の登録申請をする方法です。
3箇月以上居住する前に申請することは可能ですが、実際に登録されることとなるのは在外公館において3箇月以上の滞在が確認されてからです。
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住所等に変更があった場合には、新住所地の管轄の在外公館を通じて、在外選挙人証を添えて変更届を行ってください。
また、死亡した場合、日本国籍を失った場合、帰国して国内の市町村で住民票が作成されてから4箇月を経過した場合には、在外選挙人名簿の登録は抹消されます。
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