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在外投票制度

[2023年12月28日]

ID:432

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在外投票制度について

 海外にお住まいの18歳以上の日本国民が、海外から国政選挙(衆議院議員選挙及び参議院議員選挙)や最高裁判所裁判官国民審査の投票をすることができる制度です。

 この制度を利用をするためには、「在外選挙人名簿」への登録が必要です。

 登録された方には、投票の際に必要な「在外選挙人証」が登録される市町村の選挙管理委員会から在外公館を通じて交付されます。

在外選挙人名簿への登録申請の方法

出国時申請

 海外に転出する前に、海外への転出届を提出する市区町村の窓口で、在外選挙人名簿の登録申請をする方法です。ただし、国内の最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている必要があります。

 詳しくはこちら

在外公館申請

 同地域に3箇月以上居住し、居住地の区域を管轄する在外公館(大使館や総領事館)で、在外選挙人名簿の登録申請をする方法です。

 3箇月以上居住する前に申請することは可能ですが、実際に登録されることとなるのは在外公館において3箇月以上の滞在が確認されてからです。

 詳しくはこちら

投票の方法

海外における投票

在外公館投票

 在外選挙人名簿に登録されている有権者の方は、投票記載場所を設置している在外公館で、在外選挙人証と旅券等を提示して投票を行うことができます。投票記載場所を設置していない在外公館もありますので、設置の有無については管轄の在外公館にお問い合わせください。

郵便等投票

 在外選挙人名簿に登録されている市町村の選挙管理委員会に在外選挙人証を同封の上、郵便等により投票用紙を請求 していただければ、投票用紙を住所(登録申請時に希望した場合には、在留届の緊急連絡先)に郵送いたします。

日本国内における投票

 選挙の際に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、在外選挙人証を提示して国内の投票方法(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)で投票することができます。

その他

在外選挙人名簿への登録を行う市町村

 原則として、日本国内の最終住所地の市町村選挙管理委員会において登録されます。ただし、次のいずれかに該当する方は、申請時の本籍地の市区町村選挙管理委員会になります。 
  1. 平成6(1994)年4月30日までに出国された方(ただし、転出届の提出が遅れたなどの理由で、平成6年5月1日以降に住民票が消除されている場合には、最終住所地の市町村の選挙管理委員会になります。)
  2. 海外で生まれ、日本で暮らしたことがない方(日本国内の市町村において、住民票が一度も作成されたことがない方)

在外選挙人名簿の登録内容の変更、抹消等

 住所等に変更があった場合には、新住所地の管轄の在外公館を通じて、在外選挙人証を添えて変更届を行ってください。

 また、死亡した場合、日本国籍を失った場合、帰国して国内の市町村で住民票が作成されてから4箇月を経過した場合には、在外選挙人名簿の登録は抹消されます

お問い合わせ

広陵町選挙管理委員会選挙管理委員会事務局[庁舎2階 総務課内]

電話: 0745-55-1001

電話番号のかけ間違>いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

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