広陵町の情報公開制度
- 更新日:
- ID:192
情報公開制度
情報公開制度とは、町政に対する町民の皆さんのご理解を深めていただくとともに、町民の皆さんと町が協働によるまちづくりを一層進めるために、町の機関が保有する公文書を町民の皆さんの請求に基づき公開する制度です。
(※本制度の請求権者については、下記「3 公文書の公開請求者」に記載の者となります。)
条例・規則一覧
(※広陵町新例規システム(インターネット版)については、町システム委託事業者が随時更新するため、議会の議決等から反映に時間がかかります。上記条例・規則においても令和8年第1回広陵町議会定例会において一部改正が議決等されておりますところ、反映までしばらくお待ちください。)
広陵町情報公開条例のあらまし
条例の目的
「知る権利」を条例により明確に規定することで行政の説明責任を全うし、情報の共有化を図り、町民の町政への関心と理解を深め、町民の皆さんのより積極的な町政への参加を推進し、公正で民主的な住民自治を推進することを目的とします。
概要
1 対象となる情報
実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)であって、実施機関が組織的に保有・利用している公文書のことです。ただし、以下に該当するものは対象外となります。
1. 一般に入手可能なもの、又は一般施設で閲覧に供されているもの
2. 図書館その他町の施設で、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用資料として特別に管理されているもの
公開が原則ですが、公文書に次の情報が記録されている場合は、非公開又は部分公開となります。
- 法令等の規定により公開することができない情報
- 個人情報
- 法人等に不利益を与える情報
- 人の生命、身体、財産等又は犯罪の予防、犯罪の捜査その他町民生活の安全に支障を生ずるおそれのある情報
- 本町と国等との信頼関係又は協力関係を損なわれると認められる情報
- 実施機関等の会議に関する情報で、公開することにより合議制機関等の公正かつ円滑な運営が損なわれるおそれのある情報
- 実施機関の内部、実施機関相互の間又は本町と国等との間における審議、協議、検討、調査、研究等に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
- 実施機関が行う許可、認可、試験、入札、交渉、争訟、人事その他の事務事業に関する情報であって、公開することにより、それらの事業の公正かつ適切な執行を妨げるおそれのある情報
公文書の存否に関する情報
情報公開制度では、一般的に公開請求された公文書がある場合には、「公開」又は「非公開」のいずれかの決定をし、当該公文書がなければ「不存在」の回答をすることになります。しかし、次の場合のように公開請求があった公文書の存否を回答することで、非公開情報を公開したのと同様の意味合いになる情報については、実施機関は当該公文書の存否を明らかにしないで、公開請求を拒否できます。
例えば、「ある特定の個人の疾病に関する情報」について公開請求があったとします。この場合、個人の病歴に関する情報は極めてプライバシー性が高いことから非公開情報とされていますので、「非公開」となります。しかし、非公開という決定から、この個人には病歴に関する文書があり、何らかの病歴があることが容易に推測されてしまいます。このような場合には「不存在」・「非公開」ではなく、「存否応答拒否」の決定を行うことになります。
2 情報公開制度を実施する機関
「実施機関」とは、この条例による事務を自らの判断と責任において誠実に管理し、執行する義務を負う機関(町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び下水道事業の管理者の権限を行う町長並びに議会)のことです。
3 公文書の公開請求者
この条例に基づき公開請求をすることができる「請求権者」の範囲は次のとおりです。
- 広陵町内に住所を有する個人
- 広陵町内に事務所又は事業所を有する個人又は法人その他の団体
- 広陵町内に存する事務所又は事業所に勤務する個人
- 広陵町内に存する学校に在学する個人
(補足)民法上の未成年者の責任能力の例にして、義務教育修了者については、単独での請求権者として取り扱います。 - 町の公益や発展のために活動する個人及び法人その他の団体
- 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有する個人及び法人その他の団体
4 公開・非公開の決定期間
総合公開窓口において請求書を受け付けた日から起算して15日以内に、担当課は公開・非公開の決定をしなければなりません。
情報公開の「請求から公開までの流れ」

制度を利用される方へ
1 請求の方法
総合公開窓口(役場2階 総務課)で請求書に必要な事項を記入し、提出してください。郵送やファックスでも公開請求はできます。
2 請求書の様式
3 費用等
閲覧の手数料
- 本町に住民登録をしている者 無料
- 上記以外の者 200円/1件
写しの作成費用
公文書の写しの交付を受ける場合に要する費用です。
- 白黒印刷 10円/1枚(片面B5判からA3判)
- カラー印刷 70円/1枚(片面B5判からA3判)
- A3判を超える大きさの用紙への印刷 実際に要した額
写しの送付費用
公文書の写しの交付を郵送で希望された場合に要する費用です。
- 実際に要した切手代等
4 利用時間
月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分
(注意)土曜日、日曜日、年末年始、祝日は休みです。
5 総合公開窓口・情報公開コーナー
役場2階の総合公開窓口では、情報公開制度についてのご相談やご案内、また、請求の受付などを行っています。
また、役場1階の情報公開コーナーでは、町政に関する各種資料や刊行物(各種統計資料、予算・決算書、町議会議案・会議録、各種計画書、パンフレットなど)を揃えていますので、ご利用ください。
お問い合わせ
広陵町総務部総務課
電話: 0745-55-1001
ファックス: 0745-55-1009
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