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町税・納税 延滞 督促手数料 延滞金

[2016年5月20日]

ID:209

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期限内納付にご協力ください

 町税は、定められた納期限までに、納税者の皆様が自主的にお支払いいただくものです。広陵町では、納税について本来の姿である自主納税を推進しています。
 お支払いが遅れると催告書などの文書作成・郵送料などに多大な費用を要しますが、これらは全て税金でまかなわれます。納期内にお支払いしていただくことで、これらの費用を削減でき、貴重な税金を有効に活用することができますので、皆様のご協力をお願いします。

●滞納とは?

 定められた納期限までに納付をしないことを言います。
 滞納をされますと、督促手数料・延滞金をお支払いしていただかなければならず、また、行政サービスの制限を受けるなど様々な不利益を受けることがあります。
 なお、滞納処分に着手すると、土地・建物などの不動産調査、自動車などの動産調査、金融機関への預貯金照会、保険会社への調査、勤め先への給与照会、他の官公庁への照会等を行い、発見された財産を差し押さえ、滞納税に充当することになります。

●督促手数料とは?

 納期限までにお支払い確認できない場合、納期限後20日以内に役場から督促状が発布され、条例により150円の督促手数料が加算されることがあります。

●延滞金とは?

 納期限を過ぎて納付することで、本税とは別に延滞金をお支払いいただくことになります。
 納期限を過ぎて納付すると、その遅延した税額及び納期限に応じて延滞金が加算されます。延滞金は、本税を収納するときに計算して、一緒にお支払いいただくのが原則ですので、早い時期に税務課収納係まで納税相談にお越しください。

 


[延滞金の計算方法]

延滞金は、期別ごとに次の式で計算します。

延滞金額=税額×延滞日数×延滞金の割合(年利)÷365

 (うるう年でも365日で計算します。)

 税額

税額とは、延滞している各期別ごとの金額です。

◇税額が2,000円未満の場合は、延滞金はかかりません。

◇税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて計算します。

 延滞日数

延滞日数とは、納期限の翌日から納めた当日までの日数です。

延滞金の端数処理

◇算出された延滞金に100円未満の端数がある場合は、その端数金額は切り捨てます。

◇算出した延滞金が1,000円未満である場合は、その全額を切り捨て延滞金はかかりません。

延滞金の割合(年利)

延滞金の割合

本則の割合特例の割合

令和6年中の割合

特例基準割合
1.4%

令和5年中の割合

特例基準割合
1.4%

 納期限の翌日から1ヶ月を経過する日まで年7.3%特例基準割合(注)

1%
 2.4% 2.4%
 納期限の翌日から1ヶ月を経過した日以降年14.6%特例基準割合(注)

7.3%
 8.7% 8.7%
(注)特例基準割合

財務大臣が告示する割合(各年の前々年10月から前年9月までにおける国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の年平均の割合)に、1%の割合を加えたものをいいます。平成26年1月1日以後の期間における延滞金の額の算出に用います。

・延滞金の割合(年利)は、当分の間、特例の割合を適用することとされています。

・特例の割合が本則の割合を超える場合は、本則の割合を適用します。

・令和6年中の特例基準割合は1.4%です。

・延滞金の割合は、令和7年1月1日以降変更になる可能性があります。

・延滞金の割合について、詳しくは下記の延滞金割合の推移表をご覧ください。

延滞金割合の推移表
 延滞金を算出する期間納期限の翌日から1ヶ月を
経過する日までの
延滞金の割合(年利)
納期限の翌日から1ヶ月を
経過した日以降の
延滞金の割合(年利)
平成11年12月31日まで
7.3%
14.6%
平成12年  1月  1日から   
平成13年12月31日まで
4.5%
14.6%
平成14年  1月  1日から
平成18年12月31日まで
4.1%
14.6%
平成19年  1月  1日から
平成19年12月31日まで
4.4%
14.6%
平成20年  1月  1日から
平成20年12月31日まで
4.7%
14.6%
平成21年  1月  1日から
平成21年12月31日まで
4.5%
14.6%
平成22年  1月  1日から
平成25年12月31日まで
4.3%
14.6%
平成26年  1月  1日から
平成26年12月31日まで
2.9%
9.2%
平成27年  1月  1日から
平成28年12月31日まで
2.8%
9.1%
平成29年  1月  1日から
平成29年12月31日まで
2.7%
9.0%
平成30年  1月  1日から
平成30年12月31日まで
2.6%
8.9%
平成31年  1月  1日から
令和元年12月31日まで
2.6%
8.9%
令和2年  1月  1日から
令和2年12月31日まで
2.6%
8.9%
令和3年  1月  1日から
令和3年12月31日まで
2.5%8.8%
令和4年  1月  1日から
令和6年12月31日まで
2.4%
8.7%

お問い合わせ

広陵町住民環境部税務課

お問い合わせフォーム


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