子育てについてのお悩みごとはありませんか
- 更新日:
- ID:513

「広陵町こども家庭センター」について
町内のすべての妊産婦・子どもとその家庭などを対象に様々な相談に応じ、新たに配置したセンター長や統括支援員のもと、必要な時には関係機関と連携しながら支援につなげます。
「広陵町こども家庭センター」では、保健師・助産師・保育コンシェルジュといった専門の職員が寄り添いながら悩みに応じ、楽しく子育てができるよう応援します。
こんなことでお困りではありませんか?
- 妊娠中の過ごし方について
- 子育て家庭同士の交流について
- 子どもの発達について
- 子育て中のストレスについて
などなど
子育ての大変さを一人で抱えるのではなく、少しでも困ったことがあれば、お気軽にご相談ください

お問い合わせ先
広陵町こども家庭センター(広陵町総合保健福祉会館「さわやかホール」内 2階)
- 相談窓口(子育て総合支援課):0745-55-6119(土・日・祝日除く、8時30分から17時15分)


虐待防止には、地域の見守りが重要です

児童虐待とは
保護者等が、子どもの心身を傷つけたり、子どもの健全な成長や発達を妨げる行為を言い、一般的には次の4つに分類されます。いずれも子どもの人権を侵害し、その心身に重大な影響を与える深刻な問題です。
- 身体的虐待
子どもの体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること。
(例)殴る、蹴る、食事を与えない、真冬に戸外に締め出す、など。 - 性的虐待
子どもにわいせつな行為をすること、またはさせること。
(例)子どもへの性交、性的行為の強要、性器や性交を見せる、など。 - ネグレクト(育児放棄・監護放棄)
子どもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食、または長時間の放置、その他保護者として監護を著しく怠ること。
(例)病気になっても病院に受診させない、適切な食事を与えない、極端に不潔な環境の中で生活をさせる、乳幼児を暑い車内に放置する、など。 - 心理的虐待
子どもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
(例)言葉による暴力、無視や拒否、自尊心を傷つける、子どもの前で家族などに暴力をふるう、など。

虐待のサインを見逃さない
虐待は、家庭という密室で行われることが多く、実際にその現場を目にすることはあまりありません。しかし、虐待を受けている子どもは、何らかのサインを出しています。そのサインを見逃さないことが大切です。
子どものサイン(例)
- 不自然なやけどやあざがある。
- 衣服や体がいつも不潔である。
- 著しく低身長、低体重である。
- 食べ物への執着が強い。または食欲がなさすぎる。
- 遅くまで外で遊んでいて、家に帰りたがらない。
- おどおどしていて、視線を合わせない。
- 保護者を怖がる。
また、「家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者」(=ヤングケアラー)についても、周囲の人が気づき、支援につなげることが大切です。


「虐待かな?」と思ったら
「虐待ではないかもしれない」「これからの近所づきあいもあるし…」と、消極的になる方がおられますが、子どもを守るために、疑いのある時には迷わず下記の相談窓口までご一報ください。
通告は、虐待をする親等を責めることではありません。いろいろな悩みをかかえた養育者に、問題解決のきっかけを与える第一歩にもなるものです。
通告の内容や、情報源の秘密は必ず守られます。また、通告いただいたことが虐待ではなかったとしても、善意の情報提供者の責任が問われることはありません。

相談窓口
(土・日・祝日を除く、8時30分から17時15分)
広陵町子育て総合支援課 0745-55-6119
奈良県高田こども家庭相談センター 0745-22-6079
(祝日・夜間)
奈良県中央こども家庭相談センター 0742-26-3788
(補足)児童相談所全国共通ダイヤル 189(いちはやく)←管轄の児童相談所につながります。
広陵町要保護児童対策地域協議会設置要綱
お問い合わせ
広陵町教育委員会事務局・教育振興部子育て総合支援課[さわやかホール]
電話: 0745-55-6119
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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