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社会福祉・社会福祉協議会

[2017年7月10日]

ID:205

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◆社会福祉

●生活保護

家族が病気やけが、死別や離別、失業などによって生活費や医療費に困窮し、ほかに方法がないときに、その困窮の程度に応じて最低限度の生活を保護するとともに、その自立助長を目的とするのが生活保護制度です。
この制度は、生活困窮者がその利用しうる資産・能力・その他あらゆるものを最低限度の生活の維持のために活用することを条件として行われるものであり、扶養義務者の扶養やその他の法律による扶助は、生活保護法に優先すべきであることが定められています。
したがって、現実に困窮していても、他に最低限度の生活を維持する余地を残している場合は生活保護を受けることはできません。

●民生・児童委員

民生・児童委員は社会奉仕の精神をもって、地域で生活に困っている人ばかりでなく、児童・心身障害者(児)・老人などのことで困っている人々の相談、助言、指導にあたる地域の奉仕者です。任期は3年で厚生労働大臣から委嘱されています。
秘密は固く守られますので、気軽にご相談ください。

◆障害者福祉

●手帳の交付

身体障がい者手帳
身体に一定の障がいを有する方に対して、この手帳が交付されます。そして、この手帳は各種の援護措置および福祉サービスを受けるときに必要となる大切な手帳です。

障がいの種類(対象)
 1.視覚
 2.聴覚
 3.平衡機能
 4.音声・言語・そしゃく機能
 5.肢体不自由(上肢・下肢・体幹・脳原性)
 6.心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこうまたは直腸・小腸機能
 7.免疫機能
以上の障がいが対象となります。

障害の程度(等級)
1級~6級に区分されます。

療育手帳
知的障がいの方に交付されるもので、療育指導や援助措置などを受けるときに役立てるものです。
障がいの程度は、知能の発達・社会性・日常生活動作などを年齢に応じて総合的に判定し、A(重度)・B(中軽度)に区分されます。

●各種手当と制度

特別障がい者手当
満20歳以上の人で、現在、施設に入所または3か月以上の長期入院などをしていなくて(※在宅重度重複障がい者)、日常生活において常時、特別の介護を必要とする方。

障がい児福祉手当
満20歳未満の人で、現在、施設に入所していない在宅重度障がい児で、常時、介護を必要とする方。

福祉手当 ※経過措置分
「改正法」施行(昭和60年)のときに、当時満20歳以上であって、従来の福祉手当受給資格者で、特別障がい者手当などを受給できなかった人。

心身障がい者扶養共済制度
心身障がい者の保護者が加入し、加入者が死亡などのときにその障がい者に対し、年金が支給されます。

  1. 加入者の年齢は、加入時に満65歳未満であること。
  2. 加入者が、知的障がい者(児)を、あるいは身体障がい者手帳の1級~3級の人を、またはその他の障がいが前記のものと同程度と認められる人を扶養していること。
  3. 2口まで加入できますが、加入年齢により掛け金の額が異なります。

自立支援医療(旧更生医療)
満18歳以上の身体障がい者が、更生のために必要とする医療が給付されます。なお、これは主に心臓や腎臓の手術を伴う場合や、人工透析が必要なときなどに適用されます。ただし、所得に応じて自己負担があります。

●その他の制度

制度 一覧
事 業 名対 象 者
紙おむつ等支給事業在宅重度身体障がい者で、寝たきりかつ常時失禁状態にある人
コミュニケーション支援聴覚障がい者および音声又は言語機能障がい者
福祉タクシー基本料助成事業身体障がい者手帳1級・2級、療育手帳A
重度身体障がい者理美容サービス事業在宅寝たきり重度身体障がい者
訪問入浴サービス事業在宅重度身体障がい者
布団丸洗いサービス事業寝たきり重度障がい者
障がい福祉年金1.18歳以上で身体障がい者手帳1級・2級、療育手帳A、精神障がい者保健福祉手帳1級月額2,500円
2.18歳以上で身体障がい者手帳3級、療育手帳B、精神障がい者保健福祉手帳2級月額1,000円
3.18歳未満で身体障がい者手帳1級~6級、療育手帳A・B、精神障がい者保健福祉手帳1~3級月額2,500円
補装具費支給事業身体障がい者手帳1級~6級
重度身体障がい者日常生活用具給付事業身体障がい者手帳1級~6級、療育手帳A
※詳しいことは、福祉課までお問い合わせください。

◆社会福祉協議会

社会福祉協議会ホームページは、こちらをご覧下さい。

お問い合わせ

広陵町けんこう福祉部社会福祉課

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