団体補助金の見直し
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団体補助金の見直し方針及び基準
地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2においては、「普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄附又は補助をすることができる。」と規定されています。
この規定に基づき、町では町民福祉の向上を効果的に促進するため、団体が実施する社会的・文化的な事業活動や当該団体の運営費に対して補助金を交付してきました。
団体補助金について、これまでも、町としては毎年度の事務事業評価や予算査定の場において見直しを行っているほか、定期監査においても団体毎に個別に補助金の適性について監査を受けているものの、中長期的・統一的な観点に基づく見直し方針が明確でなかったことから、令和9年度当初予算から、以下の見直し方針及び基準において、団体への補助金の基本的な交付方針を明確にし、見直しを行います。
団体補助金の見直し方針及び基準
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