精神障がい者医療費助成事業(一般)
- 更新日:
- ID:7754
対象者
次のすべての要件を満たす方
- 広陵町に住所を有するとみなされる方
- 精神障害者保健福祉手帳1・2級をお持ちの方
- 国民健康保険、社会保険等に加入されている75歳未満の方(後期高齢者医療制度加入者は除く)
- 広陵町福祉医療制度の対象者でない方
受給資格証の申請に必要なもの
- 対象者の健康保険等の資格情報のお知らせ、または資格確認書
- 1・2級の精神障害者保健福祉手帳
- 対象者の振込先口座のわかるもの(通帳・キャッシュカード等)
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 対象者及び扶養義務者の課税証明書 ※広陵町で所得が確認できる方は課税証明書の添付は不要です。 ※広陵町で所得の申告が未申告の方がいる場合は、収入の有無にかかわらず申告が必要となります。 ※1月から7月が資格認定日の場合は、前年度課税証明書(前々年の所得にかかる証明)、8月から12月が資格認定日の場合は、今年度課税証明書(前年の所得にかかる証明)が必要です。 ※扶養義務者とは民法上の扶養義務者(曽祖父母・祖父母・父母・配偶者・兄弟姉妹・子・孫・曾孫)かつ、同じ住所の方、または民法上の扶養義務者で、かつ、別住所の健康保険の被保険者・税法上の扶養者のことです。 ※精神障害者保健福祉手帳の認定については、社会福祉課へお問い合わせください。
助成内容
1ヶ月単位で医療機関等に支払った保険適用の医療費自己負担額から一部負担金(加入の保険者から支給される場合の高額療養費及び付加給付金)を差し引いた額を給付します。
〈一部負担金〉
- 通院…1医療機関(レセプト)ごとに500円
- 入院…1医療機関(レセプト)ごとに1,000円(14日未満の場合は500円)
(注意)総合病院の場合は、医科・歯科ごとに一部負担金が発生します。
(注意)調剤薬局に一部負担金はありません。
助成方法
県内の医療機関等を受診される場合
- 医療機関等の窓口で「マイナ保険証、または資格確認書」と「精神障害者医療費受給資格証」を提示し、ご自身の健康保険等の自己負担額(1~3割)をお支払いください。 ※自立支援医療(精神通院医療)の認定を受けておられる方は、指定医療機関で受診される際は、必ず「自立支援医療受給者証」と「自己負担額上限管理表」を提示してください。
- 医療機関等から届く受診データに基づき、2~3ヶ月後に、一部負担金を差し引いた額を自動的に、当初申請時に指定いただいた口座へ振込みます。
県外の医療機関等や県内のあんま・鍼灸マッサージ等施術を受診される場合
- 医療機関等の窓口で「マイナ保険証、または資格確認書」を提示し、ご自身の健康保険等の自己負担額(1~3割)をお支払いください。 ※自立支援医療(精神通院医療)の認定を受けておられる方は、指定医療機関で受診される際は、必ず「自立支援医療受給者証」と「自己負担額上限管理表」を提示してください。
- 保険年金課へ「健康保険等の資格情報のお知らせまたは資格確認書」「精神障害者医療費受給資格証」「領収書」を持参のうえ、助成金の支給を申請することで当初申請時に指定いただいた口座へ振込みます。
保険適用となる治療用装具を作成した場合
保険適用となる治療用装具(コルセットや小児弱視等の治療用眼鏡等)を医師の指示により作製した場合は、医療費助成の対象になります。一度全額(10割)を支払い、下記の要領で手続きしてください。
広陵町の国民健康保険以外に加入している方
- まずは加入している保険者へ療養費の申請をしてください。
(注意)申請前に医師の指示書と領収書のコピーをとっておいてください。 - 療養費が支給されたあと、保険年金課で手続きをしてください。
(補足)手続きに必要なもの
・対象者の健康保険等の資格情報のお知らせ、または資格確認書
・受給資格証
・振込先口座のわかるもの(通帳、キャッシュカード等)
・医師の指示書(コピー可)
・領収書(コピー可)
・保険者発行の支給決定通知書 - 受給資格等を審査し、指定の口座に助成金を支給します。
広陵町の国民健康保険に加入している方
- 上記「手続きに必要なもの(医師の指示書と領収書は原本)」を持参し、保険年金課へお越しください。
- 受給資格等を審査し、指定の口座に助成金を支給します。
精神障害者医療費助成事業対象のみなさまへ
お問い合わせ
広陵町住民環境部保険年金課[庁舎1階]
電話: 0745-55-1001
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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