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あしあと

    広陵町職員措置請求について

    • 更新日:
    • ID:7121

    令和6年12月20日付けで提出された広陵町職員措置請求について、別添のとおり、地方自治法第2 4 2 条に定める請求要件を欠くものであり、これを却下することが相当であると合議により決定しましたので公表します。

    広陵町職員措置請求の結果

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