障がい者差別解消法に基づく「職員対応要領」を策定しました
- 更新日:
- ID:2801
「障がいを理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障がい者差別解消法)では、障がいのある人への不当な差別的取扱いが禁止され、合理的配慮の提供が求められています。
本法律に基づき、広陵町職員が事務・事業を行うに当たり、障がいを理由とした差別的取扱いの解消や合理的配慮の提供について適切に対応することを目的として、職員対応要領を策定しましたので、公表します。
広陵町における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領
お問い合わせ
広陵町けんこう福祉部社会福祉課
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます