国民年金
- 更新日:
- ID:1430

国民年金とは
国民年金は、すべての方に生涯にわたって基礎年金を支給する制度です。
また、病気や事故で障がいが残ったときや、生計維持者が死亡したときの不測の事態の備えでもあります。
会社に勤めている方が加入する厚生年金保険や、公務員が加入する共済組合などの年金制度に加入している方も、すべて一緒に国民年金制度に加入していることになります。
老後の生活を、精神的にも肉体的にも充実した実り豊かなものにするには、経済的に不安がなく、安心して生活を送れる見通しがなくてはなりません。そんな老後の生活の安定を保証し、私たちの暮らしを支えてくれるのが、公的年金制度である国民年金です。

国民年金の被保険者
<必ず加入しなければならない方>
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方は、すべて国民年金に加入することになります。被保険者は次の3つに区分されます。
- 第1号被保険者…自営業者・学生・フリーターなど
- 第2号被保険者…厚生年金や共済組合に加入している方
- 第3号被保険者…厚生年金や共済組合の加入者に扶養されている配偶者
<希望により加入できる方>
- 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方(老齢基礎年金を受けていない人)
- 日本国籍がある方で外国に居住している20歳以上65歳未満の方
- 昭和40年4月1日以前に生まれた方で、年金を受給するために必要な期間の不足する65歳以上70歳未満の方

資格関係の届け出
届け出の必要なとき | 届け出の内容 | 届け出に必要なもの |
---|---|---|
会社などを退職されたとき | 国民年金第1号被保険者の加入の届け出をする |
|
配偶者の被扶養者でなくなったとき | 第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の届け出をする |
|
年金手帳を紛失したとき | 再交付の届け出をする |
|
任意加入されるとき | 任意加入の届け出をする |
|

国民年金保険料について
第1号被保険者は、納付書などで国民年金保険料を直接納めなければなりません。
国民年金保険料は毎月確実に納めることが大切ですが、経済的な理由や学生である場合などは免除制度、若年者納付猶予制度や学生納付特例制度があります。これらの制度は前年の所得をもとに国が審査を行いますので、未納のままにしないで早めに申請してください。
第1号被保険者の保険料
- 定額保険料(令和2年4月分から令和3年3月分まで)
1ヶ月 16,540円 - 付加保険料(第1号被保険者の方で将来、より多くの年金を希望する方)
1ヶ月 400円 (補足)申し出月から開始となります。

国民年金保険料に関する届け出
届出・申請の必要なとき | 届出・申請の内容 | 届出・申請に必要なもの | 届出先・申請先 |
---|---|---|---|
保険料の納付が困難なとき | 免除、若年者猶予、学生納付特例の申請をする |
|
|
口座振替での納付を希望されるとき | 口座振替納付の依頼書を提出する |
|
|
クレジットカードでの納付を希望されるとき | クレジットカード納付の依頼書を提出する |
|
|
納付書を紛失されたとき | 再交付の依頼をする |
|
|

国民年金の種類
年金を受け取るためには請求が必要です。請求には書類などが必要ですので、役場または年金事務所までお問い合わせください。
年金の種類 | 請求するとき |
---|---|
老齢基礎年金 | 65歳になられたとき (補足)60歳からでも受給できますが、一定の減額があります。 |
障害基礎年金 | 老齢基礎年金を受け取る前に、不慮の事故や病気で国民年金法に定める障がいが残られたとき |
遺族基礎年金 | 国民年金に加入している方や、老齢基礎年金を受ける資格のある方が死亡したとき、その方に扶養されていた18歳到達年度の末日までにある子がある妻(夫)または子に支給 |
寡婦年金 | 第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として保険料納付済期間と免除期間を合わせて25年以上ある夫が、年金を受けずに死亡したとき、その妻(10年以上婚姻期間継続)に60歳から65歳まで支給 |
死亡一時金 | 第1号被保険者として3年以上保険料を納めた方が、年金を受けずに死亡したとき遺族に支給 |
(補足)詳細は、日本年金機構別ウィンドウで開くのページをご覧ください。
お問い合わせ
広陵町住民環境部保険年金課[庁舎1階]
電話: 0745-55-1001
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます