○リレーセンター広陵管理規則

令和4年3月17日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、広陵町ごみ中継施設設置条例(令和4年2月広陵町条例第23号)に基づき設置されたリレーセンター広陵(以下「リレーセンター」という。)の管理及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)及び広陵町廃棄物の処理及び再利用に関する条例(平成4年12月広陵町条例第15号)において使用する用語の例による。

(所長及び課の設置)

第3条 リレーセンターに所長その他必要な職員を置き、次の課を置く。

リレーセンター業務課

2 リレーセンターに副所長を置くことができる。

3 所長及び副所長は、上司の命を受けて所務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 所長及び副所長に事故があるときは、リレーセンター業務課長がその職務を代理する。

(課の事務分掌)

第4条 リレーセンター業務課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 予算に関すること。

(2) ごみ処理量の集計及び日報の作成に関すること。

(3) 機器及び車両の維持管理及び整備計画に関すること。

(4) 公害防止関係測定及び記録に関すること。

(5) 汚水処理に関すること。

(6) ごみ処理に関すること。

(7) 大阪湾フェニックス計画に関すること。

(8) ごみの減量の推進に関すること。

(9) 指定ごみ袋に関すること。

(10) 集団回収に関すること。

(11) リレーセンターの管理及び運営に関すること。

(12) リレーセンター職員の出勤簿の整理に関すること。

(13) リレーセンターの環境影響調査に関すること。

(14) ごみの持込みの監視指導及びごみの持去り防止のための監視指導に関すること。

(15) ごみの計量事務に関すること。

(16) 出入業者に関すること。

(17) エコセンターに関すること。

(職務分担)

第5条 所属職員の配置及び職務分担は、所長が定める。

2 所長は、所属職員の配置を定め、又は変更したときは、直ちに人事担当課長に通知しなければならない。

(専決処理)

第6条 リレーセンターにおける町長の権限に属する事務の決裁については、この規則に定めるもののほか、広陵町役場事務決裁規程(昭和37年7月広陵町訓令甲第1号)を準用する。

2 所長は、前項に規定するもののほか、次に掲げる事務を専決処理することができる。

(1) 収集業務委託業者の指導に関すること。

(2) 収集計画及び配車に関すること。

(3) ごみの処理及び埋立処分に関すること。

(職員の勤務時間)

第7条 リレーセンターに勤務する職員の勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 出勤 午前7時30分

(2) 休憩 正午から午後1時まで

(3) 退庁 午後4時15分

(朝礼)

第8条 所長は、副所長、課長、課長補佐又は係長に主催させ、又は自ら朝礼を主催し、操業前の各車両及び機器の安全確認を行うとともに、1日の操業が安全かつ円滑に行われるように努めなければならない。

(ごみの処理区分)

第9条 ごみの処理区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 処理できるごみで収集するものは、次に掲げるものとする。ただし、に規定するごみ以外のごみは、1点当たり重さ10キログラム以内のもので1回の収集で5点まで、に規定するごみは1点当たり重さ20キログラム以内のもので1回の収集で3点まで収集するものとする。

 一般家庭用燃やすごみ(指定ごみ袋に入れられたものに限る。)のほか、一般家庭の庭木等(毒、とげがあるもの等安全に収集できないものを除く。以下この号において「無毒庭木等」という。)を乾燥させたもののうち、長さ15センチメートル以内かつ直径2センチメートル以内のもの

 一般家庭用燃やさないごみ(指定ごみ袋に入れられたものに限る。)

 一般家庭用粗大ごみ(その大きさが幅1メートル以内、高さ1メートル以内かつ長さ1.8メートル以内のものに限る。)のほか、無毒庭木等の枝(葉を除く。)又は幹を乾燥させたもののうち、長さ1メートル以内かつ直径5センチメートル以内のもの

 一般家庭用資源ごみ(新聞、雑誌、布類、ダンボール等をいう。)

 一般家庭用リサイクル素材(ペットボトル、空き缶及び空きビンをいう。)

 一般家庭用容器包装プラスチックごみ

 一般家庭用その他プラスチックごみ(指定ごみ袋に入れられたものに限る。)

 一般家庭用有害ごみ(蛍光灯等をいう。)

(2) 処理できるごみで収集しないものは、次に掲げるものとする。

 多量の家庭用ごみ(前号ウに掲げるごみ以外のごみで1点当たり10キログラムを超えるもの若しくは5点を超えるもの(前号の規定による収集を受けるものを除く。)又は前号ウに規定するごみで1点当たり20キログラムを超えるもの若しくは3点を超えるもの(前号の規定による収集を受けるものを除く。)をいう。)

 一般家庭ごみに準ずる一般廃棄物でリレーセンターの運営に支障を来さないもの

 一般家庭の庭木等の枝(葉を除く。)又は幹を乾燥させたもののうち、長さ1メートル以内かつ直径5センチメートル以内のもので、1日当たりの持込量が軽トラックの荷台から高さ30センチメートル以内かつ1台分までのもの

 一般家庭の庭木等の枝又は幹のうち、長さ1.8メートル以内かつ直径10センチメートル以内のもので、1日当たりの持込量が軽トラックの荷台の高さ1メートルまでかつ3台分までのもの

 事業活動に伴い生じる紙類等の一般廃棄物

 残飯類

 介護付有料老人ホーム・養護老人ホーム・軽費老人ホーム・グループホーム事業者(おおむね半年ごとに入所者の要介護状態及び要支援状態が分かる資料をリレーセンターに提出し、その審査を受けた事業者に限る。)の要介護度2以下の入所者に係るごみ

 事業者(法人及び個人事業主という。以下同じ。)の廃業により生じたごみであって、所長が適当と認めるもの

 全て家庭用の建物から個人(個人事業主を除く。)が取り外した建築廃材又は日曜大工建築廃材(木材に限り、長さ90センチメートル以内、直径5センチメートル以内かつ1日につき1回30キログラム以内のものをいう。)であって、次に掲げる要件に該当しないもの

(ア) 厚さ3センチメートルを超え、又は幅5センチメートルを超える角材

(イ) 幅1メートルを超え、若しくは長さ1.8メートルを超え、又は1日につき2回以上若しくは7枚以上持ち込まれるトタン、波板、建具及びたたみ

(3) 処理できないものは、次に掲げるものとする。

 産業廃棄物

 動物の死体

 大型ごみ(大きさが幅1メートルを超え、高さ1メートルを超え、又は長さ1.8メートルを超えるものをいう。)

 祭具及び仏具類

 自動車、単車、タイヤ、ホイール類及び金庫

 針金、番線、スプリング、ワイヤーロープ類

 プロパンガス等のボンベ、ドラム缶類

 腐触性のある薬品、農薬及びこれらの容器類

 建築廃材及びコンクリート類

 農機具及びビニールシート類

 鉄線入りのホース類

 おおむね8畳の大きさを超えるカーペット類

 爆発物及び引火性物質(火薬、油脂等をいう。)

 灰、土、生草及び農作物のくず類

 一般家庭の庭木等のうち、長さ1.8メートルを超え、又は直径10センチメートルを超えるもの

 システムキッチン(組込式の食洗機、棚及びレンジフードをいう。)等建物に組み込まれていた電気製品・設備・建具等

 その他所長がリレーセンターの運営に支障をきたすと認めるもの

(ごみ排出者の責務)

第10条 前条第1号に規定するごみを排出しようとする者(以下「ごみ排出者」という。)は、ごみの収集及び処理が安全かつ円滑に操業できるよう、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) ごみは、燃やすごみ、燃やさないごみ、粗大ごみ、リサイクル素材、資源ごみ、容器包装プラスチックごみ、その他プラスチックごみ及び有害ごみに分け、定められた日に午前8時までに収集しやすいリレーセンターが認めた場所に出すこと。

(2) スプレー等の圧縮缶等で爆発力の強いものは、必ず穴を開けて出すこと。

(3) 水分は、充分に切って出すこと。

(4) 燃やすごみで長いものは30センチメートル以内の長さになるよう切断する等して出すこと。

(5) 排出したごみは、鳥獣に荒らされたり、風で飛ばされたりして散乱しないようRVボックス又は網ごみ箱の容器に入れて出すこととし、排出したごみが散乱したときは、ごみ排出者が散乱したごみを片付けること。

(6) 粗大ごみは、収集員が収集すべきごみであることがわかるよう、排出したごみにそれぞれ不用品と記載した紙を貼り付けること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、町が発行するごみ分別ガイドブック、ごみカレンダー及び広報紙等に記載しているごみ排出に係る留意事項を遵守すること。

(ごみの収集日程)

第11条 一般家庭から排出されるごみは、次の各号に掲げるごみの区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる回数等により回収するものとする。

(1) 燃やすごみ 1週につき2回

(2) 燃やさないごみ 1月につき1回

(3) 粗大ごみ、リサイクル素材及び資源ごみ 1月につき2回

(4) 容器包装プラスチックごみ 1週につき1回

(5) その他プラスチックごみ 1月につき1回

(6) 有害ごみ 第5水曜日

2 収集日程及び区域は、所長が定める。

3 所長は、収集日程を定め、又は変更しようとするときは、広報紙等を通じて住民に周知した後にしなければならない。

4 所長は、ごみ排出者が前条各号に規定する事項を遵守しない場合において、当該ごみ排出者の排出するごみの収集を停止できるものとする。

5 所長は、戸別収集を行うことが収集車等の運行上危険と判断される収集箇所については、当該箇所のごみ排出者に対し、収集員が安全にごみを収集することができる町道等にごみを出させるものとする。

(リレーセンターへのごみの持込み)

第12条 第9条第2号に規定するごみをリレーセンターに持ち込もうとする者(以下「搬入者」という。)は、計量室において住所及び氏名を申述し、及び記入し、免許証等の身分を証明する証明書を提示した後、計量の上係員の指示に従いごみをダンピングボックス等に投入し、その帰路に再度計量を受け、持ち込んだ量に応じた料金を支払わなければならない。

2 ごみの持込み(次項の規定によるものを除く。)は、土曜日、日曜日及び12月29日から翌年1月3日までの日を除く午前8時から正午までの間及び午後1時から午後3時までの間に行うものとし、持ち込むことができるごみは、一般家庭の日常生活に伴って出るごみ又は町内の事業者から出る紙類等のごみとする。

3 第9条第2号ウ及びに規定するごみの持込みは、12月29日から翌年1月3日までの日を除く毎週水曜日の午前8時から正午までの間及び午後1時から午後3時までの間に行うものとし、当該搬入者は、前日の午後4時15分までに持込みの予約連絡をリレーセンターにするものとする。

4 搬入者以外の者が、その者に代わって自動車等を運転してリレーセンターにごみを持ち込むときは、搬入者本人がその自動車等に同乗するとともに、搬入者本人及びその代理の運転者が計量室においてそれぞれ自身の住所及び氏名を申述し、自身の免許証等の身分を証明する証明書を提示し、住所、氏名及び連絡先を記入しなければならない。

(ごみの計量)

第13条 所長は、前条に掲げるもののほか、収集車及び廃棄物その他リサイクル品等搬出物のごみの量を計量記録し、月報を作成しなければならない。

(収集車等の格納)

第14条 収集車及び場内清掃車の運転者及び同乗者は、その業務が終了したときは直ちに車の清掃に努め、点検の上格納しなければならない。

2 運転者は、格納された車の施錠を確認し、鍵を所定の場所に返納した上で運転日誌の検閲を受けなければならない。

(火元の管理)

第15条 リレーセンターの各種施設の火元取締りその他の管理については、所長があらかじめ定める職員に管理させ、又は自ら管理しなければならない。

2 所長は、施設の管理責任を明確にするため、その施設の見やすい位置に責任者名を掲示しなければならない。

(防災訓練)

第16条 所長は、リレーセンターを火災その他の災害から守るため防災体制を確立するとともに、その訓練を実施しなければならない。

(見学等の承認)

第17条 見学、陳情、会議等(以下「見学等」という。)の目的でリレーセンター(リレーセンターの事業の用に供する建物、附属施設、設備、駐車場等を含む。第24条及び第25条を除き、以下同じ。)に立ち入ろうとする者は、見学等をしようとする日の14日前までにリレーセンター施設見学等申込書(第1号様式)により、町長に申出をし、町長の承認を受けなければならない。ただし、急を要する場合であって、町長が必要と認めた場合を除く。

2 町長は、前項の申出があったときは、その内容を審査し、承認の可否を決定した上、リレーセンター施設見学等承認・不承認通知書(第2号様式)により当該申出を行った者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により見学等の承認を受けた者(以下「見学者等」という。)が見学等する場合において、リレーセンターの管理上必要があると認めるときは、その人数、立入り及び使用時間、場所等を制限することができるとともに、条件を付することができるものとする。

(見学等の承認の取消し)

第18条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第2項の規定により承認を与えた後であっても当該承認を取り消すことができる。

(1) 前条第1項の申請書の記載事項に虚偽の事実があると判明したとき。

(2) 見学者等がこの規則又は前条第3項の規定による承認の条件に違反する行為をしたとき。

(3) リレーセンターの管理運営上見学等が困難であると認めるとき。

(見学等の変更の申出)

第19条 見学者等は、見学等を中止し、又は内容を変更しようとするときは、当該見学等をする日の7日前までにリレーセンター施設見学等変更申込書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

2 町長は、前項の申込書の提出があったときは、その内容を審査し、承認の可否を決定した上、リレーセンター施設見学等変更承認・不承認通知書(第4号様式)により当該見学者等に通知するものとする。

(見学者等の義務)

第20条 見学者等は、見学等の際に施設及び設備器具を毀損又は滅失したときは、当該見学者等の責任においてこれを原状に復し、又は賠償しなければならない。

(禁止及び退去命令)

第21条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者に対して、リレーセンターの管理上必要があると認められるときは、その行為を禁止し、又はリレーセンターから退去を命ずるものとする。

(1) この規則に違反する行為をしている者

(2) 銃器、凶器、爆発物その他危険物をリレーセンターに持ち込み、又は持ち込もうとしている者

(3) 粗暴な行動若しくは精神錯乱又は泥酔等により他人に迷惑を及ぼすおそれがある者

(4) リレーセンターを破壊し、損傷し、若しくは落書きし、又はこれらの行為をするおそれのある者

(5) 火災予防上危険を伴う行為をし、又はしようとする者

(6) 旗、のぼり、幕、宣伝ビラ、プラカード、拡声器、宣伝カーその他これらに類するものを持ち込み、又は持ち込もうとする者

(7) 放歌高唱し、若しくはねり歩く等の行為をし、又はしようとする者

(8) 座込みその他通行の妨害となるような行為をし、又はしようとする者

(9) 金銭、物品等の寄附の強要若しくは押売をし、又はしようとする者

(10) 職員に面会を強要する者

(11) 前各号に掲げるもののほか、リレーセンターの秩序の維持又は災害の防止に支障をきたすような行為をし、又はしようとする者

(撤去又は搬出命令)

第22条 町長は、この規則又はこれに基づく命令に違反してリレーセンターに物品を持ち込んだ者に対し、直ちにその物品を撤去させ、又はリレーセンター外への搬出を命じるものとする。

2 町長は、前項の物品の所有者又は占有者がその物品を撤去若しくは搬出しないとき、又はその者が判明しないとき若しくは緊急の必要があると認めるときは、これを撤去し、又は搬出するものとする。

(立入禁止場所)

第23条 リレーセンター内の中央制御室、クレーン室その他町長が指定した場所には、職員又は町長の許可のある者以外は出入りしてはならない。

(火災による被災住宅等に係るごみ処理)

第24条 町内で発生した火災により被災した一般住宅(自らの居住の用に供する家屋並びにこれに附属する車庫及び倉庫をいう。)を除去した際に生じた一般廃棄物並びに集合住宅及び併用住宅(その一部を居住の用に供する家屋をいう。)において当該被災した者が居住の用に供する部分の家財道具をリレーセンターで処理する場合において、それらの持込み前に町長に対し申請があったときは、第12条第1項の規定による料金を免除するものとする。

2 前項に規定するごみの持込みをしようとする者は、第12条の規定によるほか、次に掲げる要件を遵守するものとする。

(1) 事前にリレーセンターに連絡を行い、持ち込むごみの内容、量等の協議確認を行うこと。

(2) 持込みをしようとする日の7日前までに消防署が発行する罹災証明書をリレーセンターに提出すること。

(3) 持ち込むごみがリレーセンターの定めるごみの受入基準を満たしていること。

(4) リレーセンターの職員が行う火災現場の確認に立ち会うこと。

(5) ごみの飛散防止、流水流出防止等の措置がなされた2トン車以下の車両により持り込むこと。

(6) その他施設利用者の妨げにならないようリレーセンター職員の指示に従うこと。

(その他)

第25条 この規則に定めるもののほか、リレーセンターの管理及び運営に関し、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年3月19日から施行する。

(クリーンセンター広陵管理規則の廃止)

2 クリーンセンター広陵管理規則(平成21年8月広陵町規則第7号)は、令和4年3月18日限り廃止する。

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リレーセンター広陵管理規則

令和4年3月17日 規則第30号

(令和4年3月19日施行)