○広陵町役場事務決裁規程

昭和37年7月12日

訓令甲第1号

注 平成14年9月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 広陵町役場における町長の権限に属する事務の決裁については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(用語の意義)

第1条の2 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 町長又はその補助機関がその権限に属する事務について最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 町長の補助機関がこの規程に定める範囲に属する事務について決裁することをいう。

(3) 代決 町長の補助機関が町長又は専決権限を有する者等(以下「決裁者」という。)が不在の場合において、決裁者に代つて決裁することをいう。

(町長の決裁事項)

第2条 町の事務のうち、重要な事項、異例又は疑義のある事項及び新規の事項はすべて町長の決裁を経なければならない。

2 前項の重要な事項を例示すると、おおむね次のとおりである。

(1) 町行政の総合調整及び運営に関する一般方針の樹立に関すること。

(2) 権限の委任に関すること。

(3) 職員(特別職の職員を含む。)の任免、進退、賞罰及び給与の異動に関すること。

(4) 特別職の職員の旅行命令に関すること。

(5) 紛議、紛争、訴訟、異議の申立及び重要な請願、陳述に関すること。

(6) 町の廃置分合及び境界変更並びに大字の区域及び名称に関すること。

(7) 町議会の招集並びに町議会に提出する議案、諮問案及び報告書に関すること。

(8) 町議会の権限に属する事項の専決処分に関すること。

(9) 重要な会議の招集に関すること。

(10) 条例、規則、告示及び訓令の制定及び改廃に関すること。

(11) 指令及び達並びに重要な事項にかかる通知、申請、届出、報告、照会及び回答に関すること。

(12) 予算の編成に関すること。

(13) 1件50万円以上の費目流用に関すること。

(14) 予備費充用に関すること。

(15) 1件300万円以上の工事の施行に関すること。

(16) 1件300万円以上の財産の取得、交換及び処分に関すること。

(17) 滞納処分に関すること。

(18) 起債に関すること。ただし、承認申請は除く。

(19) 重要な契約又は許可若しくは認可に関すること。

(20) 表彰及びほう賞に関すること。

(副町長の専決事項)

第3条 副町長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 軽易な契約又は許可若しくは認可に関すること。

(2) 重要又は異例な証明及び文書閲覧に関すること。

(3) 部長、参与又は出納室長の旅行命令及び部次長、課長又は参事の宿泊を伴う旅行命令並びに旅行の復命に関すること。

(4) 部長又は参与の休暇願、欠勤届等服務上の請願に関すること。

(5) 1件50万円未満の費目流用に関すること。

(6) 1件100万円以上300万円未満の工事の施行に関すること。

(7) 1件100万円以上300万円未満の財産の取得、交換及び処分に関すること。

(平14訓令甲10・平15訓令甲4・平17訓令甲8・一部改正)

(各部長及び本部長の共通専決事項)

第3条の2 各部長及び本部長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 所属部次長、課長又は参事の旅行命令(宿泊を伴うものを除く。)及び旅行の復命に関すること。

(2) 所属職員(部次長、課長及び参事を除く。)の宿泊を伴う旅行命令及び旅行の復命に関すること。

(3) 所属部次長、課長又は参事の休暇願に関すること。

(4) 所属課間の連絡調整に関すること。

(5) 1件70万円以上100万円未満の工事の施行に関すること。

(6) 1件70万円以上100万円未満の財産の取得、交換及び処分に関すること。

(平14訓令甲10・平15訓令甲4・平17訓令甲8・平18訓令甲1・一部改正)

(総務部長の専決事項)

第3条の3 総務部長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 特別職報酬等審議会に関すること。

(2) 職員の服務上の請願(休暇願を除く。)に関すること。

(3) 町税等(国民健康保険税及び介護保険料を除く。以下この条において同じ。)の調定及び更正決定に関すること。

(4) 町税等の賦課に対する異議申立及び処理決定に関すること。

(5) 起債の承認申請に関すること。

(6) マイクロバスの使用管理に関すること。

(7) 防災会議に関すること。

(8) 国民保護協議会に関すること。

(9) 所管に係る各部又は本部との連絡調整に関すること。

(平14訓令甲10・全改、平18訓令甲1・一部改正)

第3条の4 削除

(平18訓令甲1)

(健康福祉部長の専決事項)

第3条の5 健康福祉部長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 児童手当に関すること。

(2) 保育所入所者の決定に関すること。

(3) 介護保険事業計画策定に関すること。

(4) 介護保険料の調定及び更正決定に関すること。

(5) 介護保険料の賦課に対する異議申立及び処理決定に関すること。

(6) 予防接種及び健康診断の企画に関すること。

(平14訓令甲10・旧第3条の4繰下)

(住民生活部長の専決事項)

第3条の6 住民生活部長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 住居表示審議会に関すること。

(2) 重要又は疑義のある諸証明に関すること。

(3) 国民健康保険税の調定及び更正決定に関すること。

(4) 国民健康保険税の賦課に対する異議申立及び処理決定に関すること。

(5) 環境保全審議会に関すること。

(平14訓令甲10・旧第3条の5繰下)

(都市整備部長の専決事項)

第3条の7 都市整備部長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 都市計画審議会に関すること。

(2) 交通安全施設に関すること。

(3) 商工業の指導に関すること。

(4) 米穀予約売渡し並びに米の生産調整に関すること。

(5) 農地に関すること。

(平14訓令甲10・旧第3条の6繰下、令3訓令甲3・一部改正)

(行政改革推進本部長の専決事項)

第3条の8 行政改革推進本部長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 行政改革推進委員会に関すること。

(2) 情報公開・個人情報保護審査会に関すること。

(3) 情報化政策の推進に関すること。

(平18訓令甲1・追加)

(収納対策本部長の専決事項)

第3条の9 収納対策本部長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 町税の徴収金督促状の発行及び納税の奨励に関すること。

(2) 町税の滞納処分(差押処分及び換価処分を除く。)の決定に関すること。

(3) 差押解除に関すること。

(平18訓令甲1・追加)

(会計部長の専決事項)

第3条の10 会計部長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 戻出命令の支出に関すること。

(3) 資金前渡、概算払及び前払金の精算に関すること。

(4) 振替(更正)命令書の収支に関すること。

(5) 歳入歳出外現金の支出に関すること。

(平18訓令甲1・追加)

(各参与の共通専決事項)

第3条の11 各参与が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 特に指定された部相互の総合調整及び運営に関すること。

(2) 1件50万円以上70万円未満の工事の施行に関すること。

(3) 1件50万円以上70万円未満の財産の取得、交換及び処分に関すること。

(平14訓令甲10・旧第3条の7繰下・一部改正、平15訓令甲4・一部改正、平18訓令甲1・旧第3条の8繰下)

(各部次長の共通専決事項)

第3条の12 各部次長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 特に指定された定例又は簡易な許可、認可及び命令に関すること。

(2) 特に指定された課相互の総合調整及び運営に関すること。

(3) 1件20万円以上50万円未満の工事の施行に関すること。

(4) 1件20万円以上50万円未満の財産の取得、交換及び処分に関すること。

(平14訓令甲10・旧第3条の8繰下・一部改正、平15訓令甲4・一部改正、平18訓令甲1・旧第3条の9繰下)

(各課長の共通専決事項)

第4条 各課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 所属職員の事務分担に関すること。

(2) 所属職員の旅行命令(宿泊を伴うものを除く。)及び旅行の復命に関すること。

(3) 所属職員の休暇願に関すること。

(4) 所属職員の時間外勤務及び休日勤務命令に関すること。

(5) 定例報告に関すること。

(6) 公簿書による諸証明及び閲覧に関すること。

(7) 収入金の納入の督励及び督促に関すること。

(8) 文書又は物品の送達、掲示及び交付の嘱託又は受託に関すること。

(9) 軽易又は定例の照会、回答、報告、届出、通知、申請、願書等の受理、審査、処理並びに副申、進達及び指令等の伝達に関すること。

(10) 主管事務についての当事者の呼出に関すること。

(11) 主管事務に関する統計並びに資料等の収集に関すること。

(12) 主管団体の指導に関すること。

(13) 主管課配属の自動車の使用管理に関すること。

(14) 事務用品等支出命令書の伴わない物品の請求及び返納に関すること。

(15) 工事用材料の検収に関すること。

(16) 定例又は軽易な事務に属し、疑義又は自由裁量の余地のない事項の処理に関すること。

(17) 1件20万円未満の工事の施行に関すること。

(18) 1件20万円未満の財産の取得、交換及び処分に関すること。

(総務課長の専決事項)

第4条の2 総務課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 主要企画のための資料の収集及び作成に関すること。

(2) 総合企画に関する各部及び室担当との連絡調整に関すること。

(3) 地方交付税算定基礎数値の収集に関すること。

(4) 女性政策の企画及び調整に関すること。

(5) 職員の身分証明に関すること。

(6) 宿日直命令に関すること。

(7) 出勤簿、宿日直日誌及び町長専用車運転日誌に関すること。

(8) 職員の異動通報に関すること。

(9) 扶養手当、通勤手当、住居手当等の認定に関すること。

(10) 関係課長等の連絡に関すること。

(11) 各種会議の調整に関すること。

(12) 公印の管守に関すること。

(13) 軽易な公示に関すること。

(14) 備品、帳票等の物品の規格の決定に関すること。

(15) 交通公園施設の使用許可及び運営に関すること。

(16) 自衛官募集に関すること。

(17) 文書の配布及び発送に関すること。

(18) 郵便切手の受け払いに関すること。

(19) 例規集の編集発行に関すること。

(20) 庁内の管理に関すること。

(21) 町有財産の登記の手続き及び財産台帳の整理に関すること。

(22) 電話の管理に関すること。

(平14訓令甲10・平15訓令甲4・平18訓令甲1・一部改正)

(税務課長の専決事項)

第5条 税務課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 町税にかかる異議、減免等の申請に対する調査に関すること。

(2) 納税督励に関すること。

(3) 町税等(介護保険料を含む。以下この条において同じ。)の分納、延納及び徴収猶予等の申請にかかる調査に関すること。

(4) 町税等にかかる公示送達に関すること。

(5) 出張徴収に関すること。

(6) 町税等の過誤納金の充当又は還付に関すること。

(7) 公簿等により明確に判断できる諸証明に関すること。

(8) 軽自動車税にかかる原動機付自転車の標識等の交付に関すること。

(平14訓令甲10・追加、平15訓令甲4・旧第5条の2繰上)

第6条から第7条まで 削除

(平18訓令甲1)

第8条 削除

(健康福祉課長の専決事項)

第9条 健康福祉課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 社会福祉事業に関する報告及び届出の処理に関すること。

(2) 救護及び援護物資の配給に関すること。

(3) 行旅病人及び死亡人に関すること。

(4) 児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。

(5) 保育料の決定通知書の発送に関すること。

(6) 老人福祉に関すること。

(7) 介護保険認定業務に関すること。

(8) 介護保険料にかかる異議、減免等の申請に対する調査及び賦課資料の収集に関すること。

(9) 介護保険料にかかる公示送達に関すること。

(10) 介護保険料納税督励に関すること。

(11) 介護保険の資料得喪届の受理に関すること。

(12) 介護保険の給付の決定に関すること。

(13) 各種感染症予防、結核予防及び発生時の処置並びにこれに伴う統計その他に関すること。

(14) 予防接種の実施に関すること。

(平15訓令甲4・一部改正)

(住民課長の専決事項)

第10条 住民課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 戸籍、住民登録、印鑑登録及び外国人登録に附随する事務の届出、申請等の処理並びに謄抄本及び印鑑登録証明の交付に関すること。

(2) 既決犯罪通知等の処理に関すること。

(3) 禁治産者、準禁治産者及び破産者の名簿登載についての事務処理に関すること。

(4) 埋火葬の認可に関すること。

(5) 戸籍用及び窓口用の公印の管理に関すること。

(6) 母子健康手帳の交付に関すること。

(7) 住民相談室の使用及び調整並びに管理に関すること。

(8) 国民健康保険税にかかる異議、減免等の申請に対する調査及び賦課資料の収集に関すること。

(9) 国民健康保険税にかかる公示送達に関すること。

(10) 国民健康保険税納税督励に関すること。

(11) 国民健康保険の資料得喪届の受理に関すること。

(12) 国民健康保険の給付の決定に関すること。

(13) 老人保健法(昭和57年法律第80号)の取扱いに関すること。

(14) 福祉医療費の取扱いに関すること。

(15) 国民年金の資格得喪届の受理に関すること。

(16) 国民年金の基礎年金裁定請求の受理に関すること。

(17) 公害に関すること。

(18) 屋外広告物に関すること。

(19) 犬の登録並びに不用犬及び野犬の引き取りに関すること。

(20) そ族昆虫の駆除に関すること。

(21) 火葬場の使用許可に関すること。

(平15訓令甲4・平18訓令甲1・一部改正)

第11条 削除

(平15訓令甲4)

第12条 削除

(平18訓令甲1)

(都市整備課長の専決事項)

第13条 都市整備課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 耕地事業の事務処理に関すること。

(2) 建設工事資材の管理及び受払いに関すること。

(3) 土木及び建設工事の監督に関すること。

(4) 道路現況台帳作成に関すること。

(5) 町営住宅の管理及び使用申し込みの受理に関すること。

(6) 都市計画事業の調査、設計及び監督に関すること。

(7) 都市計画施設の管理に関すること。

(8) 緑化の推進に関すること。

(9) 自然景観の保全に関すること。

(10) 宅地造成等の規制に対する意見具申に関すること。

(11) 開発許可に伴う調査及び開発指導に関すること。

(12) 土地開発公社の指揮監督に関すること。

(平15訓令甲4・一部改正)

第13条の2 削除

(平15訓令甲4)

(地域振興課長の専決事項)

第13条の3 地域振興課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 地籍の現地調査に関すること。

(2) 農産物の病虫害及び害鳥獣の駆除に関すること。

(3) 作況調査の報告に関すること。

(4) 農地事務の処理に関すること。

(5) 家畜の伝染病予防に関すること。

(6) 林務事務の処理に関すること。

(7) 度量衡に関すること。

(8) 商工業の指導及び中小企業振興対策に関すること。

(9) 諸統計調査に関すること。

(平18訓令甲1・一部改正)

第13条の4 削除

(令3訓令甲3)

(行政改革推進課長の専決事項)

第13条の5 行政改革推進課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 行政改革の調査及び研究に関すること。

(2) 情報公開制度に関すること。

(3) 個人情報保護制度に関すること。

(4) 情報処理機器の調整に関すること。

(5) 公文書の保存に関すること。

(平18訓令甲1・追加)

(施設長及び施設の課長の共通専決事項)

第14条 施設の長及び施設の課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 職員の諸願届の処理に関すること。

(2) 職員の町内旅行に関すること。

(3) 宿日直の割当及び宿日直日誌の検閲に関すること。

(4) 勤務日誌の検閲に関すること。

(5) 施設の管理に関すること。

(6) 軽易又は定例の照会、回答、報告、届出、通知、申請、願書等の受理、審査、処理並びに副申、進達及び指令等の伝達に関すること。

(各参事の共通専決事項)

第15条 各参事が専決できる事項は、課長が不在で急を要する場合に限り、第4条第2号から第16号までの規定を準用する。

(財務会計の専決事項)

第16条 財務会計の専決については、別表のとおりとする。

(代決)

第17条 町長が不在のときは副町長が、町長及び副町長がともに不在のときは所管部長又は本部長がその事務を代決する。

2 部長又は本部長が不在のときは、当該部及び本部の参与、部次長又は上席の課長が代決する。

3 課長が不在のときは、参事、課長補佐又は上席の係長が代決し、施設長が不在のときは、当該施設の上席者が代決する。

4 前2項の規定による代決は、緊急を要する場合のほか、することができない。

5 第1項及び第2項の規定により代決した者は、施行後速やかに、決裁権者の後閲を受けなければならない。

(平14訓令甲10・平17訓令甲8・平18訓令甲1・一部改正)

この規程は、昭和37年6月1日から適用する。

(昭和41年訓令甲第3号)

この規程は、昭和41年12月1日から施行する。

(昭和43年訓令甲第3号)

この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年訓令甲第6号)

この規程は、昭和43年10月1日から施行する。

(昭和44年訓令甲第3号)

この規程は、昭和44年12月25日から施行する。

(昭和46年訓令第2号)

この規程は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年訓令甲第2号)

この規程は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和49年訓令甲第1号)

この規程は、昭和49年11月1日から施行する。

(昭和57年訓令甲第4号)

この規程は、昭和57年12月1日から施行する。

(昭和58年訓令甲第1号)

この規程は、昭和58年3月1日から施行する。

(昭和59年訓令甲第5号)

この規程は、昭和59年11月1日から施行する。

(平成元年訓令甲第1号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年訓令甲第1号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年訓令甲第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年訓令甲第4号)

この規程は、平成5年10月1日から施行する。

(平成6年訓令甲第4号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年訓令甲第5号)

この規程は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年訓令甲第1号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年訓令甲第2号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年訓令甲第2号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年訓令甲第1号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年訓令甲第9号)

この規程は、平成11年10月1日から施行する。

(平成13年訓令甲第4号)

この規程は、平成13年2月1日から施行する。

(平成13年訓令甲第5号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年訓令甲第3号)

この規程は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年訓令甲第10号)

この規程は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年訓令甲第4号)

この規程は、平成15年5月1日から施行する。

(平成17年訓令甲第8号)

この規程は、平成17年2月1日から施行する。

(平成18年訓令甲第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成17年10月17日から適用する。

(令和3年訓令甲第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

改正文(令和5年訓令甲第1号)

令和5年4月1日から適用する。

別表(第16条関係)

(令5訓令甲1・全改)

役職名

専決事項

副町長

教育長

部長

課長

調定命令及び戻出

譲与税、交付税、国庫支出金、県支出金、繰越金

全部




町税、交付金、分担金、負担金



全部


使用料、手数料、財産収入、寄附金、諸収入

300万円未満

150万円未満

100万円未満

20万円未満

支出命令(支出負担行為)及び戻入

報償費、費用弁償、特別旅費、災害補償費、負担金(保険給付費を除く。)扶助費(医療扶助費を除く。)、償還金利子及び割引料、貸付金(福祉医療費貸付金に限る。)



全部


報酬、給料、職員手当等、共済費、普通旅費、消耗品費(共用物品に限る。)、光熱水費、賄材料費、通信運搬費(郵便料金、電信電話料に限る。)、手数料(審査支払手数料に限る。)、火災保険料、自動車損害保険料、扶助費(医療扶助費に限る。)、負担金(保険給付費負担金に限る。)、公課費




全部

消耗品費(共用物品を除く。)、燃料費、食糧費、印刷製本費、修繕料、飼料費、医薬材料費、通信運搬費(郵便料金・電信電話料を除く。)、保管料、広告料、手数料(審査支払手数料を除く。)筆耕翻訳料、委託料、使用料及び賃借料、工事請負費、原材料費、公有財産購入費、備品購入費、補助金、交付金、補償・補填及び賠償金

300万円未満

150万円未満

100万円未満

20万円未満

歳入歳出外現金の受入れ及び払出し




全部

備考

1 この表において「部長」とは、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年8月条例第19号)別表第2の7級の項に規定する職務を行う者をいう。

2 この表において「課長」とは、一般職の職員の給与に関する条例別表第2の6級の項に規定する職務を行う者をいう。

3 公金の振替については、支出命令に準じて取り扱うものとする。

4 この表に定める金額は、1契約又は1請求に係る金額をいうものとする。

広陵町役場事務決裁規程

昭和37年7月12日 訓令甲第1号

(令和5年6月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第2節
沿革情報
昭和37年7月12日 訓令甲第1号
昭和40年11月1日 訓令甲第4号
昭和41年12月1日 訓令甲第3号
昭和43年3月30日 訓令甲第3号
昭和43年9月25日 訓令甲第6号
昭和44年12月25日 訓令甲第3号
昭和46年3月25日 訓令甲第2号
昭和47年10月1日 訓令甲第2号
昭和49年11月1日 訓令甲第1号
昭和53年7月21日 訓令甲第2号
昭和55年4月8日 訓令甲第2号
昭和57年12月1日 訓令甲第4号
昭和58年3月1日 訓令甲第1号
昭和59年10月4日 訓令甲第5号
昭和61年6月30日 訓令甲第8号
昭和63年12月1日 訓令甲第1号
平成元年4月1日 訓令甲第1号
平成3年4月1日 訓令甲第1号
平成4年10月1日 訓令甲第1号
平成5年10月1日 訓令甲第4号
平成6年4月1日 訓令甲第4号
平成6年10月1日 訓令甲第5号
平成7年4月1日 訓令甲第1号
平成8年4月1日 訓令甲第2号
平成9年4月1日 訓令甲第2号
平成11年4月1日 訓令甲第1号
平成11年10月1日 訓令甲第9号
平成13年2月1日 訓令甲第4号
平成13年3月28日 訓令甲第5号
平成13年10月1日 訓令甲第3号
平成14年9月30日 訓令甲第10号
平成15年5月1日 訓令甲第4号
平成17年1月31日 訓令甲第8号
平成18年6月26日 訓令甲第1号
令和3年3月31日 訓令甲第3号
令和5年6月22日 訓令甲第1号