○広陵町廃棄物の処理及び再利用に関する条例

平成4年12月22日

条例第15号

注 平成14年3月から改正経過を注記した。

広陵町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年8月広陵町条例第13号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に定めるもののほか、廃棄物の発生を抑制し、及び再利用を促進するとともに、廃棄物を適正に処理し、併せて生活環境を清潔にすることに関し、必要な事項を定め生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 処理区域 法第6条第1項でいう一般廃棄物の処理について、一定の計画を定めなければならない区域をいう。

(2) 再生利用 活用しなければ不要となる物又は廃棄物を再び利用すること又は資源として利用することをいう。

(3) 資源化 廃棄物を資源として利用することをいう。

(4) 資源物 資源化を目的として、町が行う廃棄物の収集において分別して収集する物であって規則で定めるものをいう。

(5) 集団回収 大字区・自治会、子ども会等の営利を目的としない住民団体が、資源化の対象となる物を、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条 第4項に規定する再生資源をいう。)の回収業者(以下「再生資源回収業者」という。)に引き渡す活動をいう。

(6) 集団回収物 集団回収のために所定の方法で排出された物をいう。

(平24条例4・一部改正)

(町長の責務)

第3条 町長は、処理区域内における一般廃棄物の減量に関し、町民の自主的な活動の促進を図り、一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講じるよう努めなければならない。

2 町長は、一般廃棄物の排出を抑制し、及びその適正な処理を確保するため町民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を図るなど、その減量化に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際してその製品、容器等が廃棄物となった場合における処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行い、適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

3 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物について自ら処理しがたい場合においても、共同による処理、必要な限度における技術開発等に努めなければならない。

4 事業者は、前3項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他適正な処理の確保等に関し、町の施策に協力しなければならない。

(町民の責務)

第5条 町民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図るとともに、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他適正な処理に関し、町の施策に協力しなければならない。

(相互協力)

第6条 町、事業者及び町民は、減量化、資源化、廃棄物の適正処理及び地域の清潔の保持の推進にあたっては、相互に協力し及び連携しなければならない。

(清潔の保持)

第7条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。

2 何人も、公園、広場、道路、河川その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。

3 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。

4 何人も、法第16条の規定により、廃棄物を投棄してはならない。

5 遺棄された動物の死体を自ら処分することが困難な場合は、町長に申し出なければならない。

(町による廃棄物の減量化及び資源化)

第8条 町長は、その業務の遂行にあたっては、廃棄物の減量化及び資源化の推進に努めなければならない。

(平14条例25・一部改正)

(事業者による廃棄物の減量化及び資源化)

第9条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期間使用することが可能な製品、容器等の開発に努め、当該製品、容器等の修理及び回収体制の確保等により、廃棄物の減量化に努めなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生利用等の容易な製品、容器等の開発に努め、当該製品、容器等の再生利用等の方法を町民に周知し、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に定める再生資源をいう。)及び再生品を利用すること等により、廃棄物の資源化に努めなければならない。

(平14条例25・一部改正)

(町民による廃棄物の減量化及び資源化)

第10条 町民は、集団回収等の再利用の促進のための町民の自主的な活動に参加し、協力する等により廃棄物の減量及び資源の有効利用に努めなければならない。

(平14条例25・一部改正)

(資源物等の収集又は運搬の禁止)

第10条の2 町長及び町長が指定する者以外の者は、規則で定める場所及び方法によって排出された資源物等を収集し、又は運搬してはならない。

(平24条例4・追加、平25条例10・一部改正)

(集団回収物の収集又は運搬の禁止)

第10条の3 再生資源の集団回収により、住民団体から資源化の対象となる物の回収を受託している再生資源回収業者以外の者は、規則で定める方法によって排出された集団回収物を収集し、又は運搬をしてはならない。

2 当該住民団体は、前項の規定に違反する収集又は運搬を防止するため、主体的に取り組むよう努めなければならない。

(平24条例4・追加)

(違反者に対する命令)

第10条の4 町長は、町長及び町長が指定する者以外の者が第10条の2の規定に違反して資源物等を収集し、若しくは運搬したとき、又は再生資源の集団回収により住民団体から資源化の対象となる物の回収を受託している再生資源回収業者以外の者が前条第1項の規定に違反して資源物等を収集し、若しくは運搬したときは、これらの行為を行った者に対し、これらの行為を行わないよう命令することができる。

(平24条例4・追加、平25条例10・一部改正)

(容器及び指定ごみ袋)

第11条 広陵町が行う一般廃棄物(し尿を除く。以下この条において同じ。)のうち可燃ごみ、不燃ごみ及びその他プラスチックごみの収集を受けようとする占有者は、広陵町が指定するごみ袋(以下「指定ごみ袋」という。)を使用しなければならない。ただし、自ら搬入する場合で、指定ごみ袋によりがたい場合は、この限りでない。

2 占有者は、自ら処分し得ない一般廃棄物については、容器又は指定ごみ袋等に収納し、種類ごとに分別して所定の場所に集めるなど、町長の指示する方法に従わなければならない。

3 前項の容器又は指定ごみ袋等には、有毒性、危険性、悪臭その他町が実施する一般廃棄物の収集及び搬出又は処理作業に支障を及ぼすおそれのあるものを混入してはならない。

(平18条例5・一部改正)

(一般廃棄物の処理計画)

第12条 町長は、法第6条第1項の規定により、一般廃棄物の処理について一定の計画を規則で定めるものとする。

(多量の一般廃棄物)

第13条 町長は、事業活動に伴い多量の一般廃棄物を生じる土地又は建物の占有者に対し、法第6条の2第5項の規定により、当該一般廃棄物の減量に関する計画の作成、当該一般廃棄物を運搬すべき場所及び方法の指示に関し必要な事項について別に定める。

(産業廃棄物の処理)

第14条 法第11条第2項の規定により、町が一般廃棄物とあわせて処分することができる産業廃棄物は、一般廃棄物の処理に支障のない種類及び量とし、町長が必要のつど指定するものとする。

(平14条例25・一部改正)

(一般廃棄物処理業の許可)

第15条 一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、法第7条第1項の規定により、一般廃棄物の処分を業として行おうとする者は、法第7条第6項の規定により町長の許可を受けなければならない。法第7条の2第1項の規定により町長の許可を受けようとするときも、又、同様とする。ただし、省令で定める場合はこの限りでない。

2 前項の許可は、有効期間を2年とする。

3 町長は、第1項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。

(1) 法第7条第5項各号(これらの規定を法第7条の2第2項において準用する場合を含む。)に適合していること。

(2) 申請者が町内及び広陵町に隣接している市町内(以下「町内等」という。)に住所又は営業所(法人にあっては、登記された事務所又は営業所。以下この号において同じ。)を有し、かつ、引き続き町内等に住所又は営業所を有する者であること。

(3) 申請者が自らその事業を実施する者であること。

(4) 収集又は運搬の際に一般廃棄物が飛散し、及び流失し、並びに悪臭が漏れるおそれのないようにするための必要な機器及び設備を有する者であること。

4 第1項の許可に関し、必要な事項は町長が規則で定める。

(平14条例25・平24条例4・一部改正)

(浄化槽清掃業の許可)

第16条 浄化槽清掃業を営もうとする者は、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定により町長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可は、有効期間を2年とする。

3 第1項の許可に関しては、前条第3項の規定による。

(許可の取消し等)

第17条 町長は、第15条第1項及び前条第1項の許可を受けたものが、法第7条の3各号に該当するに至ったときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命じることができる。

(平14条例25・一部改正)

(委託)

第18条 町長は、一般廃棄物の収集、運搬、処分及びこれらの手数料の徴収を廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第4条の規定により一般廃棄物処理業者に委託することができる。

(平14条例25・一部改正)

(一般廃棄物処理手数料)

第19条 一般廃棄物の収集、運搬及び処分についての手数料は、別表に定める額とする。ただし、し尿の収集、運搬及び処分に係る手数料の額は、別表により算出した額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。

(平25条例10・平29条例32・令元条例5・一部改正)

(手数料の減免)

第20条 町長は、災害その他特別の事情があると認める占有者については、その者の申請により前条に係るごみ手数料の額を減免することができる。

(一般廃棄物処理業の許可手数料)

第21条 町長は、第15条の規定に基づく一般廃棄物処理業の許可をしたときは、次に掲げる手数料を徴収する。

(1) 一般廃棄物処理業許可手数料 1件につき5,000円

(2) 一般廃棄物処理業許可証再交付手数料 1件につき3,000円

2 既納の手数料は、還付しない。

(平14条例25・追加)

(報告の請求等)

第22条 町長は、法第18条第1項に定める場合を除くほか、この条例の施行に必要な限度において、占有者又は事業者その他必要と認めるものに対し、当該廃棄物の処理に関し必要な報告を求め、又は指示することができる。

(平14条例25・旧第21条繰下・一部改正)

(立入調査)

第23条 町長は、法第19条第1項に定める場合を除くほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、占有者又は事業者その他必要と認める者の土地又は建物に立ち入り必要な調査をさせることができる。

2 前項の職員は、関係職員のうちから町長が任命する。

3 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

(平14条例25・旧第22条繰下)

(罰則)

第24条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れたものは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

(平14条例25・旧第23条繰下)

第25条 第10条の4の規定による命令に違反した者は、5万円以下の罰金に処する。

(平24条例4・追加)

(両罰規定)

第26条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。

(平24条例4・追加)

(委任)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平14条例25・旧第24条繰下、平24条例4・旧第25条繰下)

(施行期日)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年条例第14号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第26号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第29号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成14年10月1日から適用する。

(平成16年条例第4号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の広陵町廃棄物の処理及び再利用に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた一般廃棄物の収集、運搬及び処分についての手数料に適用し、同日前に行われた一般廃棄物の収集、運搬及び処分についての手数料は、なお従前の例による。

(平成19年条例第13号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年条例第4号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例中第10条の2及び第10条の4の改正規定は公布の日から、第19条の改正規定は平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の広陵町廃棄物の処理及び再利用に関する条例第19条の規定は、この条例の施行の日以後に行われたし尿の収集、運搬及び処分に係る手数料に適用し、同日前に行われたし尿の収集、運搬及び処分に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成28年条例第2号)

この条例は、平成28年9月1日から施行する。

(平成29年条例第32号)

この条例は、平成29年7月1日から施行する。

(令和元年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第19条関係)

(平18条例5・全改、平19条例13・平28条例2・平29条例32・一部改正)

種類及び区分

単位

手数料

備考

一般廃棄物

し尿

18リットルにつき

200円

18リットルに満たない端数は18リットルとみなす。

ごみ

一般家庭廃棄物

(特定品を除く。)

指定ごみ袋制

指定ごみ袋(容量約45リットル)1枚につき

45円

町が収集、運搬及び処分するもの(粗大ごみ、容器包装プラスチックごみ、リサイクル素材ごみ、資源ごみ及び有害ごみを除く。)又は自ら搬入するもの(粗大ごみ、容器包装プラスチックごみ、リサイクル素材ごみ、資源ごみ及び有害ごみを除く。)

指定ごみ袋(容量約30リットル)1枚につき

30円

指定ごみ袋(容量約20リットル)1枚につき

20円

指定ごみ袋(容量約10リットル)1枚につき

10円

従量制

一回、10キログラムにつき(10キログラム未満は10キログラムとみなす。)

50円

一般家庭から臨時に搬入されるものの処分で、指定ごみ袋での搬入によりがたい場合。

事業系一般廃棄物

(特定品を除く。)

従量制

一回、10キログラムにつき(10キログラム未満は10キログラムとみなす。)

150円

事業活動に伴い生じる多量の一般廃棄物

広陵町・香芝市共同中学校給食センターから排出される一般廃棄物

(特定品を除く。)

従量制

一回、10キログラムにつき(10キログラム未満は10キログラムとみなす。)

600円

広陵町・香芝市共同中学校給食センターの給食調理業務で発生する多量の一般廃棄物

特定品

直接搬入する場合

1台(個)につき

3,000円

特定家庭用機器再商品化法に基づく家庭用家電製品。

6,000円

特定家庭用機器再商品化法に基づく家庭用家電製品でリサイクルできないもの。

個別収集する場合

1台(個)につき

7,000円

特定家庭用機器再商品化法に基づく家庭用家電製品でリサイクルできないもの。

広陵町廃棄物の処理及び再利用に関する条例

平成4年12月22日 条例第15号

(令和元年7月8日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成4年12月22日 条例第15号
平成9年3月31日 条例第14号
平成10年3月31日 条例第26号
平成12年3月31日 条例第21号
平成13年3月28日 条例第29号
平成14年3月28日 条例第25号
平成16年9月28日 条例第4号
平成18年6月26日 条例第5号
平成19年12月26日 条例第13号
平成24年6月22日 条例第4号
平成25年12月18日 条例第10号
平成28年7月29日 条例第2号
平成29年3月22日 条例第32号
令和元年7月8日 条例第5号