○広陵町ごみ中継施設設置条例

令和4年2月24日

条例第23号

(設置)

第1条 広陵町廃棄物の処理及び再利用に関する条例(平成4年12月広陵町条例第15号)に規定する一般廃棄物の適正な処理に必要な措置として、一般廃棄物を積み替え、及び運搬するため、広陵町ごみ中継施設(以下「中継施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 中継施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

リレーセンター広陵

広陵町大字古寺81番地

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、中継施設の管理及び運営に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年3月19日から施行する。

(広陵町廃棄物処理施設設置条例の廃止)

2 広陵町廃棄物処理施設設置条例(平成18年12月広陵町条例第14号)は、廃止する。

(広陵町が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例の廃止)

3 広陵町が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例(平成14年3月広陵町条例第15号)は、廃止する。

(広陵町パークゴルフ場条例の一部改正)

4 広陵町パークゴルフ場条例(平成23年9月広陵町条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

広陵町ごみ中継施設設置条例

令和4年2月24日 条例第23号

(令和4年3月19日施行)