○広陵町規則等で定める申請書等の押印の特例に関する規則

令和4年1月4日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政手続の簡素化を推進することにより、町民の負担の軽減及び利便性の向上を図るため、広陵町規則等(規則、規程、要綱その他町長が定めるものをいう。)で定める申請書、申込書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(押印の義務付けの廃止)

第2条 町長又はその補助機関に提出する書類であって、広陵町規則等により押印を要するとされているものについては、当該規則等の規定にかかわらず、当該規則等の改正が行われるまでの間、押印の義務付けを廃止するものとする。

(適用除外)

第3条 次に掲げる場合については、前条の規定は、適用しない。

(1) 国又は他の地方公共団体の定めるところにより押印が義務付けられている場合

(2) 契約事務に関する書類を本町に提出する場合

(3) 印影の照合が必要となる場合

(4) 別表に掲げる申請書等を本町に提出する場合

(様式からの押印を求める印の表示の削除)

第4条 この規則の施行後において作成する広陵町規則等の様式については、前条の規定により適用除外とされるものを除き、提出者に押印を求める印の表示を削り作成するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

広陵町規則等で定める申請書等の押印の特例に関する規則

令和4年1月4日 規則第22号

(令和4年1月4日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第2節
沿革情報
令和4年1月4日 規則第22号