○広陵町営住宅管理条例施行規則
平成9年12月20日
規則第12号
注 平成19年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 広陵町営住宅管理条例(平成9年12月広陵町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関しては、この規則の定めるところによる。
(単身入居者に係る公営住宅の規格)
第2条 条例第6条第1号ただし書に規定する者の入居を認める町営住宅の規格は、居室数が3以下とする。
(1) 住民票の謄本
(2) 所得に関する証明書
(3) 市町村税の納税証明書
(4) その他町長が必要と認める書類
(入居者選考委員会)
第4条 条例第9条第4項の入居者選考委員会(以下「委員会」という。)は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 議会の議員
(2) 町の職員
3 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平19規則23・一部改正)
第5条 委員会は、町長が招集する。
2 委員会は、委員の互選により会長を選出しなければならない。
3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
5 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところとする。
6 前各項に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
2 条例第12条第1項第1号の連帯保証人が保証する極度額は、当初家賃の6月分に相当する額とする。
(令2規則6・一部改正)
2 連帯保証人の変更の承認を受けた者又は連帯保証人の住所若しくは氏名に異動が生じたときは、請書(第3号様式)を町長に再提出しなければならない。
(令2規則6・一部改正)
2 町長は、特別の理由がある場合を除き、入居者の3親等内の親族で単身者に限り同居の承認を与えるものとする。
(1) 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号イからホまでに規定する額を控除する場合当該控除の対象者に該当する旨を証する書類
(2) 当該入居者又は同居者が第6条第2号のいずれかに該当する場合その旨を証する書類
(平24規則16・一部改正)
(家賃の額の変更申請書)
第13条 入居者は、その収入が著しく減少した場合において、家賃の額について変更を求めようとするときは、家賃変更申請書(第9号様式)に所得に関する必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(平24規則16・一部改正)
(平24規則16・一部改正)
2 前項により承認を受けた者は、当該目的外使用が終了したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(目的外使用の承認申請)
第17条 条例第28条ただし書に規定する承認を受けようとする者は、町営住宅目的外使用承認申請書(第13号様式)を町長に提出しなければならない。
2 前項により承認を受けた者は、当該目的外使用が終了したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(模様替等の承認申請)
第18条 条例第29条ただし書に規定する承認を受けようとする者は、町営住宅模様替(増築)承認申請書(第14号様式)を町長に提出しなければならない。
第22条 削除
2 条例第46条第1項の社会福祉法人等に対する毎月の使用料は、近傍同種の住宅の家賃の額に相当する額とする。
(みなし特定公共賃貸住宅に対する家賃)
第25条 条例第54条第1項のみなし特定公共賃貸住宅の毎月の家賃は、近傍同種の住宅の家賃の額に相当する額とする。
第27条 削除
(住宅の返還)
第28条 入居者は、その住宅を立ち退こうとするときは、住宅返還届(第21号様式)を町長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、広陵町営住宅管理条例(平成9年12月広陵町条例第8号)施行の日から施行する。
附則(平成12年規則第28号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第23号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第16号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第19号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の第7条第2項及び第8条第3項の規定は、令和2年4月1日以後に締結された保証契約に係る保証債務について適用し、同日前に締結された保証契約に係る保証債務については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第11条の規定は令和3年8月5日から適用する。
(平24規則16・一部改正)
(令3規則16・全改)
(平24規則16・一部改正)
(平24規則16・一部改正)
(平24規則16・一部改正)
(令3規則16・全改)
(平24規則16・一部改正)
(平24規則16・一部改正)
(平24規則16・一部改正)
(平24規則16・一部改正)
(平24規則16・一部改正)
(平24規則16・一部改正)
(平24規則16・一部改正)
(平24規則16・一部改正)
(平24規則16・一部改正)
(平24規則16・一部改正)
(平24規則16・一部改正)
(平24規則16・一部改正)
(平24規則16・一部改正)
(平24規則16・一部改正)