○広陵町営住宅管理条例施行規則

平成9年12月20日

規則第12号

注 平成19年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 広陵町営住宅管理条例(平成9年12月広陵町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関しては、この規則の定めるところによる。

(単身入居者に係る公営住宅の規格)

第2条 条例第6条第1号ただし書に規定する者の入居を認める町営住宅の規格は、居室数が3以下とする。

(入居の申込み)

第3条 条例第8条の規定による入居の申込みは、町営住宅入居申込書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(1) 住民票の謄本

(2) 所得に関する証明書

(3) 市町村税の納税証明書

(4) その他町長が必要と認める書類

(入居者選考委員会)

第4条 条例第9条第4項の入居者選考委員会(以下「委員会」という。)は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 議会の議員

(2) 町の職員

3 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平19規則23・一部改正)

第5条 委員会は、町長が招集する。

2 委員会は、委員の互選により会長を選出しなければならない。

3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

5 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところとする。

6 前各項に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(入居決定通知書)

第6条 町長は、第8条の申込みをした者のうちから入居者を選考決定し、町営住宅入居決定通知書(第2号様式)を入居決定者に交付するものとする。

(請書の提出)

第7条 条例第12条に規定する請書は、第3号様式によるものとする。

2 条例第12条第1項第1号の連帯保証人が保証する極度額は、当初家賃の6月分に相当する額とする。

(令2規則6・一部改正)

(連帯保証人の変更承認申請)

第8条 前条の請書に連署する連帯保証人を変更しようとするときは、連帯保証人変更承認申請書(第4号様式)を町長に提出して承認を受けなければならない。

2 連帯保証人の変更の承認を受けた者又は連帯保証人の住所若しくは氏名に異動が生じたときは、請書(第3号様式)を町長に再提出しなければならない。

3 第1項の規定により新たに連帯保証人となる者が保証する極度額は、前条第2項の規定にかかわらず、連帯保証人の変更に係る月の家賃の6月分に相当する額とする。

(令2規則6・一部改正)

(同居の承認申請)

第9条 条例第14条の規定による同居の承認申請は、町営住宅同居承認申請書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、特別の理由がある場合を除き、入居者の3親等内の親族で単身者に限り同居の承認を与えるものとする。

(入居の承認申請)

第10条 条例第15条の規定による入居承継の承認申請は、入居承継承認申請書(第6号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の承認を受けた者は、速やかに請書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(収入の申告)

第11条 条例第17条第1項の規定による入居者からの収入の申告は、毎年7月末日までに収入申告書(第7号様式)を提出して行わなければならない。

2 入居者は、当該入居者及び同居者の前年の所得を証する書類のほか、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、それぞれ当該各号に規定する書類を、前項の規定により提出する収入申告書に添付し、又は当該収入申告書の提出の際に提示しなければならない。

(1) 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号イからホまでに規定する額を控除する場合当該控除の対象者に該当する旨を証する書類

(2) 当該入居者又は同居者が第6条第2号のいずれかに該当する場合その旨を証する書類

(平24規則16・一部改正)

(収入の額の認定に対する意見の申出)

第12条 条例第17条第4項の規定による意見の申出は、同条第2項の規定による収入の額の認定の通知を受けた日から1月以内に収入認定に対する意見申出書(第8号様式)を提出して行わなければならない。

(家賃の額の変更申請書)

第13条 入居者は、その収入が著しく減少した場合において、家賃の額について変更を求めようとするときは、家賃変更申請書(第9号様式)に所得に関する必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(家賃の減免又は徴収の猶予)

第14条 条例第18条の規定による家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、家賃減免(徴収猶予)申請書(第10号様式)にその理由を証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(平24規則16・一部改正)

(敷金の減免又は敷金の徴収の猶予の申請)

第15条 条例第21条第2項の規定による敷金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、敷金減免(徴収猶予)申請書(第11号様式)にその理由を証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(平24規則16・一部改正)

(住宅不使用届)

第16条 条例第26条の規定による届出は、町営住宅不使用届(第12号様式)によりしなければならない。

2 前項により承認を受けた者は、当該目的外使用が終了したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(目的外使用の承認申請)

第17条 条例第28条ただし書に規定する承認を受けようとする者は、町営住宅目的外使用承認申請書(第13号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項により承認を受けた者は、当該目的外使用が終了したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(模様替等の承認申請)

第18条 条例第29条ただし書に規定する承認を受けようとする者は、町営住宅模様替(増築)承認申請書(第14号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の模様替又は増築の承認を受けた者は、当該模様替又は当該増築が完了したときは、速やかに工事完了届(第15号様式)を町長に提出しなければならない。

(収入超過者等の認定に対する意見の申出)

第19条 条例第30条第3項の規定による意見の申出は、同条第1項又は第2項の通知を受けた日から1月以内に収入超過者(高額所得者)認定に対する意見申出書(第16号様式)を提出して行わなければならない。

(収入超過者等の認定の取消しの申出)

第20条 収入超過者又は高額所得者は、条例第6条第2号に掲げる金額又は令第9条に規定する金額を超える収入がなくなった場合において条例第30条第1項又は第2項の規定による収入超過者又は高額所得者の認定の取消しを求めようとするときは、収入超過者(高額所得者)認定取消申出書(第17号様式)に所得に関する必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(高額所得者の明渡し期限延長の申出)

第21条 条例第33条第4項の規定による明渡しの期限延長の申出をしようとする者は、高額所得者住宅明渡期限延長申出書(第18号様式)にその理由を証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

第22条 削除

(明渡期限到来後に徴収する金銭の額)

第23条 条例第34条第2項並びに第43条第3項及び第4項の規則で定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額とする。

(社会福祉法人等に対する使用許可等)

第24条 条例第45条第1項の許可を受けようとする社会福祉法人等は、行政財産使用許可申請書(第19号様式)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 条例第46条第1項の社会福祉法人等に対する毎月の使用料は、近傍同種の住宅の家賃の額に相当する額とする。

(みなし特定公共賃貸住宅に対する家賃)

第25条 条例第54条第1項のみなし特定公共賃貸住宅の毎月の家賃は、近傍同種の住宅の家賃の額に相当する額とする。

(駐車場使用の申込)

第26条 条例第59条の規定による駐車場使用の申込みは、駐車場使用申込書(第20号様式)を町長に提出しなければならない。

第27条 削除

(住宅の返還)

第28条 入居者は、その住宅を立ち退こうとするときは、住宅返還届(第21号様式)を町長に提出しなければならない。

(証票の様式)

第29条 条例第67条第3項に規定する証票の様式は、第22号様式のとおりとする。

(施行期日)

1 この規則は、広陵町営住宅管理条例(平成9年12月広陵町条例第8号)施行の日から施行する。

(経過措置)

3 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された公営住宅については、平成10年3月31日までの間は広陵町営住宅管理条例施行規則第9条から第21条まで、第23条様式第5号から様式第18号までの規定は適用せず、旧規則の規定はなおその効力を有する。

(平成12年規則第28号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年規則第23号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年規則第16号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年規則第19号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の第7条第2項及び第8条第3項の規定は、令和2年4月1日以後に締結された保証契約に係る保証債務について適用し、同日前に締結された保証契約に係る保証債務については、なお従前の例による。

(令和3年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第11条の規定は令和3年8月5日から適用する。

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(平24規則16・一部改正)

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(令3規則16・全改)

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(平24規則16・一部改正)

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(令3規則16・全改)

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(平24規則16・一部改正)

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広陵町営住宅管理条例施行規則

平成9年12月20日 規則第12号

(令和3年12月6日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成9年12月20日 規則第12号
平成12年3月31日 規則第28号
平成19年3月28日 規則第23号
平成24年3月19日 規則第16号
平成31年3月29日 規則第19号
令和2年6月25日 規則第6号
令和3年12月6日 規則第16号